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あしあと
木津川市における太陽光発電設備に関する条例
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市内における太陽光発電設備の設置に関し、無秩序な太陽光発電設備の設置の抑制を図り、良好な生活環境を保全し、および安全かつ安心な生活を確保することを目的とし、「木津川市における太陽光発電設備に関する条例」を制定しました。
令和2年7月15日以降に行われる太陽光発電設備の設置に関する事業が対象となります。
条例の概要等
次の2つの太陽光発電設備の設置に関する事業は条例の適用除外となります。
- 発電出力が50キロワット未満かつ事業区域の面積が500平方メートル未満の太陽光発電設備を設置する事業
- 建築物に太陽光発電設備を設置する事業
事業者は、事業を施行しようとするときは、事業に着手しようとする日の60日前までに、市長への届出と同意の申請が必要となります。
なお、抑制区域内においては、事業区域の面積が500平方メートル以上の事業である場合、市長は同意しないものとします。
条例の適用一覧
| 太陽光発電設備の規模 | 届出事業着手の60日前まで | 抑制区域以外 | 抑制区域 |
|---|---|---|---|
| 発電出力 50キロワット以上 事業面積 500平方メートル以上 | 届出必要 | 同意する | 同意しない |
| 発電出力 50キロワット以上 事業面積 500平方メートル未満 | 届出必要 | 同意する | 第10条第2項ただし書および第10条第3項の規定により同意する(注1) |
| 発電出力 50キロワット未満 事業面積 500平方メートル以上 | 届出必要 | 同意する | 同意しない |
| 太陽光発電設備の規模 | 届出事業着手の60日前まで | 抑制区域以外 | 抑制区域 |
|---|---|---|---|
| 発電出力 50キロワット未満 事業面積 500平方メートル未満 | 届出不要 | 設置可能 | 設置可能 |
| 建築物に太陽光発電設備を設置する事業 | 届出不要 | 設置可能 | 設置可能 |
注1)第10条第2項(抜粋)
市長は、事業区域の全部または一部が抑制区域内に位置するときは、事業の施行に同意しないものとする。
ただし、発電出力が50キロワット以上かつ事業区域の面積が500平方メートル未満の事業にあっては、この限りでない。
第10条第3項(抜粋)
前項ただし書に規定する事業を施行しようとする事業者は、第8条第1項の規定による届出を行う前に、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1)近隣関係者に対し、第8条第1項各号に掲げる事項について説明会を開催すること。
(2)その他関係者に対し、第8条第1項各号に掲げる事項について説明を行うこと。
抑制区域
抑制区域は、以下のとおり指定しています。
- 地すべり防止区域
(詳しくは京都府山城南土木事務所施設保全課へ問い合わせください) - 急傾斜地崩壊危険区域
(詳しくは京都府山城南土木事務所施設保全課へ問い合わせください) - 土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域(京都府市町村共同統合型地理情報システム)別ウィンドウで開く
(詳しくは危機管理課へ問い合わせください) - 河川区域および河川保全区域
(詳しくは各河川管理者へ問い合わせください)) - 文化財の所在する区域(京都府市町村共同統合型地理情報システム)別ウィンドウで開く
(詳しくは文化財保護課へ問い合わせください) - 京都府(歴史的)自然環境保全区域(京都府ホームページ)別ウィンドウで開く
(詳しくは京都府府民環境部自然環境保全課へ問い合わせください) - 規則で定める区域(第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域)
様式集
お問い合わせ
木津川市建設部都市計画課
電話: 0774-75-1222
ファックス: 0774-72-3900
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