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木津川市

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あしあと

    開発行為に対する事前協議制度

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1402

    市では、民間がおこなう開発行為については、関係分野・法令が多岐にわたることから、「木津川市開発指導要綱」に基づき、関係個別法(都市計画法、道路法など)の許認可の申請などに先立ち、計画段階において事前の総合的な調整をおこなっています。

    要綱に基づく申請が必要な場合

    • 都市計画法第29条の規定による京都府知事の許可を必要とする開発行為(※)
    • 2戸以上の建売住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎および下宿の用途に供する建築物の建築行為
    • その他市長が特に必要と定めるもの

    (※)都市計画法に関する開発許可については、以下の窓口へ問い合わせください。
       【窓口】京都府山城南土木事務所 建築住宅課 0774-72-9521

    開発指導要綱に関するフロー

    ※建築確認事前協議申請については、京都府知事の開発行為の許可書の交付後に、許可書の写しを添付して都市計画課に提出ください。
    なお、京都府知事の開発許可が不要なものについては、開発指導要綱の承認書交付後、承認書の写しを添付して都市計画課に提出ください。

    開発指導要綱に関する様式

    木津川市開発指導要綱の書式がダウンロードできます。(令和7年5月1日現在)

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