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あしあと
開発行為に対する事前協議制度
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- ID:1402
市では、民間がおこなう開発行為については、関係分野・法令が多岐にわたることから、「木津川市開発指導要綱」に基づき、関係個別法(都市計画法、道路法など)の許認可の申請などに先立ち、計画段階において事前の総合的な調整をおこなっています。
要綱に基づく申請が必要な場合
- 都市計画法第29条の規定による京都府知事の許可を必要とする開発行為(※)
- 2戸以上の建売住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎および下宿の用途に供する建築物の建築行為
- その他市長が特に必要と定めるもの
(※)都市計画法に関する開発許可については、以下の窓口へ問い合わせください。
【窓口】京都府山城南土木事務所 建築住宅課 0774-72-9521
開発指導要綱に関するフロー
※建築確認事前協議申請については、京都府知事の開発行為の許可書の交付後に、許可書の写しを添付して都市計画課に提出ください。
なお、京都府知事の開発許可が不要なものについては、開発指導要綱の承認書交付後、承認書の写しを添付して都市計画課に提出ください。
開発指導要綱に関する様式
木津川市開発指導要綱の書式がダウンロードできます。(令和7年5月1日現在)
お問い合わせ
木津川市建設部都市計画課
電話: 0774-75-1222
ファックス: 0774-72-3900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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