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木津川市

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あしあと

    公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出および申出

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1403

    公有地の拡大の推進に関する法律

    府、市等が住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に「公有地の拡大の推進に関する法律」が制定されています。土地の所有者が、木津川市内の一定要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を木津川市長に届け出る必要があります。

    届出制度と申出制度

    • 届出制度(法第4条第1項):一定要件を満たした土地を売買などするときは、事前(契約の3週間前)に届け出る必要があります。
    • 申出制度(法第5条第1項):一定要件を満たした土地を府、市等に買取りを希望するときは、申出することができます。

    届出の必要な一定要件

    • 都市計画施設内の土地を売買する場合:200平方メートル以上
    • 道路、都市公園、河川等の計画決定された区域内の土地:200平方メートル以上
    • 市街化区域内:5,000平方メートルを超える一団の土地

    申出の必要な一定要件

    • 都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地

    届出書と申出書

    届出書と申出書の作成

    提出部数

    3部(正本1部、副本2部)

    提出図書

    1. 届出書または申出書(市長宛)
    2. 委任状(委任者および受任者の自署または記名押印があるもの)
      ※委任者が自署した委任状をもって受任者が申請者等に自署された場合は、届出または申出時に受任者の本人確認を行います。
    3. 位置図(10,000分の1以上)
    4. 周辺状況図(500分の1 方位、境界、公共施設等により位置および形状がわかるもの)
    5. 平面図
    6. 求積図(基本的には実測、無ければ公募面積)
    7. 公図
    8. 登記簿謄本
    9. その他(参考となるべき事項を記載した資料)

    記載例

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