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木津川市

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あしあと

    地区計画の区域内における行為の届出

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1267

    地区計画とは

    「地区計画」とは、安全で快適な街並みの形成や、良好な環境の保全などを目的に、地区単位の整備目標、土地利用、地区施設、建築物等の整備に関する方針や計画を、都市計画法に基づいて定めたものであり、木津川市では、地区計画の内容を建築物の制限に関する条例で規制しています。なお、地区計画の区域内で建築の行為等をされるときは、行為に着手する30日前までに木津川市役所都市計画課への届出が必要になります。

    対象地域

    木津川台地区、木津南地区(州見台、梅美台)、木津中央地区(城山台)、相楽リサーチパーク地区、木津駅前地区、木津庁舎周辺地区、高の原地区、加茂駅周辺地区、山城町の各地区、当尾の郷会館地区
    ※詳しくは都市計画課で確認してください。

    整備計画内容

    届出の対象となる行為

    • 建築物の新築・増築等
    • 工作物(擁壁等)の建設
    • 土地の区画形質の変更
    • 垣、柵等の設置等

    届出

    届出者(代理人)は、地区計画の区域内における行為の届出書正副2部(以下書類)を、行為に着手する30日前までに木津川市役所都市計画課に提出してください。受付後約2週間で、受理印を押印した届出書(副本)を返却します。

    • 届出書
    • 平面図、立面図、断面図
    • 委任状
    • 求積図(敷地面積、建築面積、床面積)
    • 誓約書
    • 造成計画図(土量計算資料)
    • 付近見取図
    • 擁壁、垣、柵の配置図等
    • 配置図
    • その他参考になる資料

    ※建築物、擁壁、垣、柵等の内容が確認できる図面を添付してください。

    様式

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