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あしあと
工場立地法の届出
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ページ内目次
特定工場とは
- 業種
製造業(物品の加工・修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業 - 規模
敷地面積9,000平方メートル以上
建築物の建築面積(灯影面積)の合計3,000平方メートル以上
※上記規模以下であれば、届出は必要ありません。
工場立地に関する準則
- 生産施設:敷地面積に対して30から65%(業種による)
- 緑地:敷地面積に対して20%以上
- 環境施設:敷地面積に対して25%以上(敷地面積に対して15%以上を敷地周辺部に配置する)
届出について
- 特定工場を新設または内容を変更する場合、事前に届出が必要です。
- 届出日については原則として着工の90日前までに届け出てください。
※短縮申請が認められることがあるので、事前にご相談ください。
- 届出先は観光商工課です。
- 届出部数は、正本1部・写し1部です。
届出様式
お問い合わせ
木津川市企画戦略部観光商工課
電話: 0774-75-1216
ファックス: 0774-72-3900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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