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木津川市

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あしあと

    工場立地法の届出

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1758

    工場立地法の規定により、特定工場の新設または変更をしようとするときは、届出をする必要があります。

    〈参考〉

    特定工場とは

    1. 業種
      製造業(物品の加工・修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
    2. 規模
      敷地面積9,000平方メートル以上
      建築物の建築面積(灯影面積)の合計3,000平方メートル以上
      ※上記規模以下であれば、届出は必要ありません。

    工場立地に関する準則

    • 生産施設:敷地面積に対して30から65%(業種による)
    • 緑地:敷地面積に対して20%以上
    • 環境施設:敷地面積に対して25%以上(敷地面積に対して15%以上を敷地周辺部に配置する)

    届出について

    • 特定工場を新設または内容を変更する場合、事前に届出が必要です。
    • 届出日については原則として着工の90日前までに届け出てください。

    ※短縮申請が認められることがあるので、事前にご相談ください。

    • 届出先は観光商工課です。
    • 届出部数は、正本1部・写し1部です。

    届出様式

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