退職所得にかかる個人住民税について
平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等の算出方法
退職所得の計算
退職所得の金額(A)(千円未満の端数切捨て)
- 勤続年数5年以下の役員等以外
(退職手当等ー退職所得控除額) × 2分の1 -
勤続年数5年以下の役員等
(退職手当等 ー 退職所得控除額)
※2分の1課税が廃止されました。
役員等とは、次に掲げる者をいいます
- 法人税法第2条第15号に規定する役員
- 国会議員及び地方議会議員
- 国家公務員及び地方公務員
退職所得控除額(勤続年数1年未満は切上げ)
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円 × 勤続年数(80万円未満の場合は80万円) - 勤続年数が20年超の場合
800万円 + 70万円 × (勤続年数 ー 20年)
※在職中に障害者となったことにより退職した場合、上記の控除額に100万円を加算します。
個人住民税額の算出
退職手当等に係る個人住民税額(市民税額)
退職所得の金額(A)×市民税(6%)
退職手当等に係る個人住民税額(府民税額)
退職所得の金額(A)×府民税(4%)
注意事項
退職手当等に係る個人住民税額(税額控除後)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切捨てます。
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登録日: 2012年12月5日 /
更新日: 2019年1月4日