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木津川市

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あしあと

    退職所得にかかる個人住民税

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:719

    平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等の算出方法

    退職所得の計算

    退職所得の金額(A)(千円未満の端数切捨て)

    • 勤続年数5年以下の役員等以外
      (退職手当等ー退職所得控除額)×2分の1
    • 勤続年数5年以下の役員等
      (退職手当等ー退職所得控除額)
      ※2分の1課税が廃止されました。

    役員等とは、次に掲げる者をいいます

    • 法人税法第2条第15号に規定する役員
    • 国会議員および地方議会議員
    • 国家公務員および地方公務員

    退職所得控除額(勤続年数1年未満は切上げ)

    • 勤続年数が20年以下の場合
      40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
    • 勤続年数が20年超の場合
      800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

    ※在職中に障害者となったことにより退職した場合、上記の控除額に100万円を加算します。

    個人住民税額の算出

    退職手当等に係る個人住民税額(市民税額)

    退職所得の金額(A)×市民税(6%)

    退職手当等に係る個人住民税額(府民税額)

    退職所得の金額(A)×府民税(4%)

    注意事項

    退職手当等に係る個人住民税額(税額控除後)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切捨てます。

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