ここから本文です
あしあと
森林環境税
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:724
ページ内目次
森林環境税について
「国民一人一人が森を支える。森林環境税」令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。
森林環境税とは。
森林が持つ地球温暖化防止や災害防止等の公益的機能を維持・増進するため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設され、令和6年度から賦課徴収が開始されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
税額と徴収方法
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、市民税・府民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することになります。
令和6年度以降の市民税・府民税の均等割税額について
令和5年度の市民税・府民税の均等割税額は下表のとおり、年税額5,600円となっています。
市民税・府民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで臨時的に年額1,000円(市民税、府民税500円ずつ)引き上げられて賦課徴収されておりましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了しますので、令和6年度以降も年税額に変わりはありません。
| 税の種類等 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
|---|---|---|
| 国税(森林環境税) | ー | 1,000円 |
| 府民税(豊かな森を育てる府民税) | 600円 | 600円 |
| 府民税(府民税・均等割額) | 1,500円 | 1,000円 |
| 市民税(市民税・均等割額) | 3,500円 | 3,000円 |
| 計 | 5,600円 | 5,600円 |
森林環境税が課税されない人
(1)次の区分にある合計所得金額以下の場合は課税されません。
- 本人のみの場合……合計所得金額38万円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)
- 扶養親族がある場合…合計所得金額が次の金額以下の場合 (28万円×(1+扶養人数)+268千円以下)
※16歳未満の扶養親族を含む
(2)木津川市外にお住まいで、木津川市内に事業所、営業所および工場等を所有し、家屋敷課税の対象となる方は、お住まいの市区町村で森林環境税が課税されますので、木津川市では課税されません。
お問い合わせ
木津川市総務部税務課
電話: 0774-75-1203
ファックス: 0774-72-3900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます





