生命保険料控除について
平成22年度の税制改正により、平成25年度からの住民税における生命保険料控除の見直しがなされました。
平成24年1月1日以後、生命保険会社又は損害保険会社と締結した生命保険契約等(以下「新契約」という。)に係る保険料については、これまでの一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の他に、介護医療保険料控除が創設されます。
ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧契約」という。)に係る保険料については、従前の生命保険料控除の適用もできます。
(1)新契約に係る保険契約のみの場合(平成24年1月1日以後に契約)
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除のそれぞれの適用限度額は2万8千円です。
各保険料控除額の計算は次のとおりです。
支払保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円 以下 | 支払保険料等の金額 |
12,000円 超 32,000円 以下 | 支払保険料等 × 2分の1 + 6,000円 |
32,000円 超 56,000円 以下 | 支払保険料等 × 4分の1 + 14,000円 |
56,000円 超 | 28,000円 |
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3つの控除額を合計した適用限度額は7万円です。
(2)旧契約に係る保険契約のみの場合(平成23年12月31日以前に契約)
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額は3.5万円です。
各保険料控除額の計算は次のとおりです。
支払保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円 以下 | 支払保険料等の金額 |
15,000円 超 40,000円 以下 | 支払保険料等 × 2分の1 + 7,500円 |
40,000円 超 70,000円 以下 | 支払保険料等 × 4分の1 + 17,500円 |
70,000円 超 | 35,000円 |
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の2つの控除額を合計した適用限度額は7万円です。
(3)新契約と旧契約の両方に係る保険契約がある場合
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除のそれぞれで、次のいずれかを選択して申告します。
- 新契約のみで計算した控除額で申告(各控除の適用限度額2万8千円、3つの控除を合計した適用限度額7万円)
- 旧契約のみで計算した控除額で申告(各控除の適用限度額3万5千円、2つの控除を合計した適用限度額7万円)
- 新契約と旧契約のそれぞれで計算した控除額の合計額で申告(各控除の適用限度額2万8千円、3つの控除を合計した適用限度額7万円)
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登録日: 2012年12月5日 /
更新日: 2019年1月4日