京都地方税機構は、平成22年4月から徴収業務を開始しています。府税や市税の納期限を過ぎても納付して頂けない場合には、この地方税機構が担当しています。
納期限が過ぎ、督促状が発付されますと、京都地方税機構へ徴収権限が移管されます。移管した案件に関する納税のご相談や納付につきましては、窓口が京都地方税機構に一本化されていますので、市でお取り扱いはできませんので、ご注意ください。
なお、納期限が到来していない市税に関する納税のご相談などは、市役所税務課収納係へご連絡ください。

広域連合「京都地方税機構」ってなに?

京都府と府内25市町村(京都市を除く)の税業務を共同しておこない、納税者の利便性の向上を図りながら、より一層の公平・公正な税務行政を目指して設立した特別地方公共団体です。

税業務を共同で行うとは?

府税、市町村税の滞納整理は、これまで、京都府、市町村がそれぞれ個別におこなっていましたが、現在「京都地方税機構」がおこなっています。また、京都地方税機構と市町村の構成団体が相互に密接な連携を図りながら、地方税の課税や申告に関わる事務の一部を京都地方税機構が担っています。

具体的にどう変わるの?

「京都地方税機構」では、平成22年1月から京都府や市町村から移管を受けた滞納事案に係る滞納整理などの徴収業務を課税した府や市町村に代わっておこなっています。
滞納事案の納税者の方には市から「京都地方税機構への移管通知書」でお知らせします。

京都地方税機構への移管通知書が届いたら?

納付の方法や納付計画等について、「京都地方税機構 相楽地方事務所」で相談を受けてください。

※納税義務者様の住所により担当地方事務所が異なります。木津川市、精華町、和束町、笠置町、南山城村以外にお住まいの方は、京都地方税機構ホームページをご確認ください。

各問合せ先

課税等に関すること

木津川市役所

木津川市木津南垣外110-9

市民税・府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)等

税務課

電話番号:0774-75-1203

国民健康保険税

国保年金課

電話番号:0774-75-1214

滞納案件に関すること

京都地方税機構 相楽地方事務所

木津川市木津上戸18-1(京都府木津総合庁舎内)

  • 電話番号:0774-72-5069
  • ファックス番号:0774-72-5420

広域連合に関すること

京都地方税機構本部

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町(京都府庁内)

電話番号:075-414-4499

その他

こちらから京都地方税機構のホームページをご覧ください。