法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所または事業所などを有する法人に課税されます。
国税として申告した法人税額を課税標準とする法人税割と、資本等の額と従業者数によって算出する均等割との合計額を、事業年度終了の日から2か月以内に申告をして納めていただきます。 (これを申告納付といいます)
納税義務者
- 市内に事務所・事業所などを有する法人。
- 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人。
- 法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、収益活動をおこなうもの。
※1と3は法人税割と均等割、2は均等割が課税となります。
税率
- 法人税割・・・課税標準となる法人税額×税率
- 均等割・・・木津川市に事務所等を有していた月数 /12か月×税率(法人市民税均等割税率表)
法人市民税法人税割税率
平成26年9月30日以前に開始した事業年度の税率:14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始した事業年度の税率:12.1%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の税率:8.4%
法人市民税均等割税率
資本金等の額 |
市内従業者数 |
税率 |
---|---|---|
50億円超 |
50人超 |
360万円 |
10億円超50億円以下 |
50人超 |
210万円 |
10億円超 |
50人以下 |
49.2万円 |
1億円超10億円以下 |
50人超 |
48万円 |
1億円超10億円以下 |
50人以下 |
19.2万円 |
1千万円超1億円以下 |
50人超 |
18万円 |
1千万円超1億円以下 |
50人以下 |
15.6万円 |
1千万円以下のもの |
50人超 |
14.4万円 |
1千万円以下のもの |
50人以下 |
6万円 |
注意事項
- 従業者数の合計数
市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数 - 資本金等の額
「資本金等の額」とは、法人が株主等から出資を受けた金額で(法人税法第2条第16号又は第17号の2)、資本金の額又は出資金の額と資本準備金などの所定の金額との合計額のことです(同法施行令第8条又は第8条の2)。国税の様式上は、法人税明細書別表5(1)の36(4)の欄又は同別表5の2(1)付表1の30(4)の欄の金額です。 - 従業者数および資本金等の金額の判定日
確定申告書にあっては期末現在、仮決算をした場合の中間申告書にあっては計算期間の末日現在、予定申告書にあっては前事業年度の末日
各種申告の意味
確定申告
事業年度の終了に伴い、その事業年度中の法人税額を課税標準とした法人税割額と、均等割額を事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内に申告納付します。
予定申告、中間申告
前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数(1ヶ月未満の端数切り上げ)で除して、6を乗じた額が10万円を超える普通法人に申告義務があります。いずれか一方のみを選択する必要があり、予定申告は前事業年度の実績により、中間申告は仮決算により、税額を算出します。ただし、法人税法上、中間申告が選択できるのは、一定の条件を満たす場合に限られています。
修正申告
法人市民税の法人税割は、法人税額を課税標準としているので、法人税額が修正申告や更正・決定により、当初の額から増額することになれば、法人市民税についても修正申告が必要となります。
更正の請求
法人が自己の申告に係る税額が過大であることを知った場合に、納税義務者である法人から市長に減額更正を求める行為です。
届出(申告)
法人等設立・異動申告書
市内で法人を設立した場合や、市内に事務所・支店・営業所等を設置した場合、本店所在地・資本金・代表者等の変更があった場合、解散・廃止・休業した場合等に使用して申告してください。
詳細は、京都地方税機構ホームページをご覧ください。
納付方法
- 納付書
法人市民税納付書.xlsx [ 35 KB xlsxファイル]
納入場所
・木津川市役所 各支所及び出張所
・以下の各本店・支店(令和6年4月1日時点)
南都銀行、京都銀行、京都中央信用金庫、京都やましろ農業協同組合、
近畿労働金庫、奈良信用金庫、近畿2府4県に所在するゆうちょ銀行・郵便局
- 共通納税システムを利用
eLTAX(エルタックス)を利用して、電子納税する。
詳細は、eLTAX(外部リンク)をご覧ください。
京都地方税機構お問い合わせ先
- 〒602‐8054
京都府京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104‐2
京都府庁西別館4階 - 電話
075‐417‐1371 - FAX
075‐411‐1550 - 京都地方税機構ホームページ