住民税の納付方法には、給与差引で納める「特別徴収」と、個人で納める「普通徴収」の2種類の方法があります。

給与差引で納める方法:特別徴収

給与所得者の住民税は、一般的に「住民税の特別徴収税額の通知書」を、5月10日ごろに市から給与の支払者を通じて通知されます。給与の支払者は通知された税額を6月から翌年の5月までの12回、毎月の給与から差し引いて、これを翌月の10日までに市役所へ納めます。このように給与から差し引いて会社が納める方法のことを「特別徴収」といいます。

個人で納める方法:普通徴収

自営業の人や、住民税を給与から差し引かれない方には、「住民税の納税通知書と納付書」を、6月10日ごろに市からご自宅へ郵送します。通知された税額を6月・8月・10月・翌年の1月の4回に分けて納めていただきます。このように個人で納めていただくことを「普通徴収」といいます。

※給与・公的年金等に係る所得以外(その年の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税の納付は、特別徴収分に含めて給与から差し引く方法と、特別徴収分とは別に普通徴収で納める方法(特別徴収と普通徴収の併用)があります。

徴収方法の変更

特別徴収から普通徴収への変更

給与の支払者(勤務先など)から市に、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出していただきます。

普通徴収から特別徴収への変更

給与の支払者(勤務先など)から市に、「特別徴収への切替」の連絡をしていただきます。