住民税を納める人(個人住民税)
住民税は国籍を問わず、その年の1月1日(これを賦課期日といいます)現在の住所地で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。また、市に住所がない方でも、仕事をするための事務所(店舗など)や家屋敷が市にある場合には、均等割だけが課税されることになっています。
納税義務者
市に住所がある方
均等割
- 課税します
所得割
- 課税します
市に住所はないが事務所など(家屋敷)のある方
均等割
- 課税します
所得割
- 課税しません
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2014年9月17日