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あしあと

    り災証明書等の申請

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3338

    市では、風水害や地震等の自然災害によって住家等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「り災証明書」「り災届出証明書」を交付しています。

    火災によるり災証明書については、相楽中部消防組合消防本部(0774-72-0119)にお問い合せください。

    証明書の種類

    り災証明書

    り災証明書とは、市が現地調査等により、り災の事実を確認できた場合に、その被害の程度を証明するものです。

    り災証明書の対象

    ・住家(居住のために使用している建物)

    ・非住家(車庫、物置、納屋、空き家等)

    被災状況の写真撮影・保存のお願い

    り災証明書の交付には、職員による現地調査等が必要となります。しかし、調査の前に建物の除去や被害箇所の特定ができなくなるような修理・片付けを行ってしまいますと調査が困難となります。そのため、あらかじめ被災状況を写真に撮影し、保存していただくようお願いします。以下のリーフレットを参考としてください。

    り災届出証明書

    り災届出証明書とは、り災の状況について、被害を受けた事実を市長に届け出たことを証明するものです。

    り災届出証明書の対象

    ・住家(居住のために使用している建物)、非住家(車庫、物置、納屋、空き家等)並びに附帯する工作物

    ・自動車、家財道具等の動産

    申請方法

    り災証明書等の交付を受ける際には、以下の書類を提出してください。

    ・り災証明書等交付申請書

    ・被害状況が確認できる写真

    ・被害を受けた場所の位置図

    (注意)申請の期限は、災害による被害を受けた日から1年以内です。ただし、提出書類により災害による被害の事実を確認することができ、申請の内容が正当と認められる場合は、この限りではありません。

    お問い合わせ

    木津川市危機管理課

    電話: 0774-75-1206

    ファックス: 0774-72-3900

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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