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あしあと
住宅用火災警報器
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:491
住宅用火災警報器は、消防法により設置が義務づけられました。
詳しくは、相楽中部消防組合消防本部のホームページの「予防課」のページをご覧ください。別ウィンドウで開く
お問い合わせ
木津川市危機管理課
電話: 0774-75-1206
ファックス: 0774-72-3900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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