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木津川市

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あしあと

    木津川市地下水採取の適正化に関する条例

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:897

    木津川市地下水採取の適正化に関する条例について

    市内における地下水源を保全するとともに、地下水の枯渇、地盤沈下などを防止することを目的として、

    「木津川市地下水採取の適正化に関する条例」を制定しました。

    条例の概要

    • 事業のために地下水をくみ上げる揚水施設を設置するときは、申請等が必要となります。
      ただし、次の揚水施設は条例の適用除外となります。
      1.揚水機の吐出口の口径が50ミリメートル未満の施設
      2.動力を用いない地下水のくみ上げ
      3.農業用井戸 ※ただし、スクリーンの位置が120メートル以深のものは、申請等が必要です。
    • 地下水の取水や揚水施設の設置については、条例で定める取水基準を守る必要があります。
    • 毎月の取水量等を報告する必要があります。

    ※すでに設置されている揚水施設についても、条例の対象となるものは届出が必要です。

    申請の手引き(取水基準)

    申請の様式

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