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あしあと
木津川市地下水採取の適正化に関する条例
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ページ内目次
木津川市地下水採取の適正化に関する条例について
市内における地下水源を保全するとともに、地下水の枯渇、地盤沈下などを防止することを目的として、
「木津川市地下水採取の適正化に関する条例」を制定しました。
条例の概要
- 事業のために地下水をくみ上げる揚水施設を設置するときは、申請等が必要となります。
ただし、次の揚水施設は条例の適用除外となります。
1.揚水機の吐出口の口径が50ミリメートル未満の施設
2.動力を用いない地下水のくみ上げ
3.農業用井戸 ※ただし、スクリーンの位置が120メートル以深のものは、申請等が必要です。 - 地下水の取水や揚水施設の設置については、条例で定める取水基準を守る必要があります。
- 毎月の取水量等を報告する必要があります。
※すでに設置されている揚水施設についても、条例の対象となるものは届出が必要です。
申請の手引き(取水基準)
申請の様式
お問い合わせ
木津川市市民環境部環境課
電話: 0774-75-1215
ファックス: 0774-72-3900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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