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あしあと
特定建設作業
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- ID:910
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特定建設作業について
騒音規制法・振動規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって政令で定めるものを特定建設作業と定めています。
指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、市長あて特定建設作業実施届出書を提出しなければなりません。規制基準や特定建設作業一覧など、詳細については下記のパンフレットをご覧ください。
特定建設作業に係る届出について
提出書類
- 付近の見取図・現場図面
- 作業工程表
- 建設機械の仕様書またはカタログ等で定格出力や能力がわかるもの
以上を各2部、環境課に提出してください。
お問い合わせ
木津川市市民環境部環境課
電話: 0774-75-1215
ファックス: 0774-72-3900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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