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あしあと
工場・事業場の騒音・振動に係る規制や届出について
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- ID:908
騒音・振動に係る規制や届出について
騒音・振動を発生する施設(「特定施設」)を設置する工場・事業場(「特定工場等」)は、法律・府条例で定められたルールを遵守しなければいけません。また、特定施設の設置や変更の際には事前に届出が必要となります。規制基準や特定施設一覧など、詳細については下記のパンフレットをご覧ください。
特定施設に係る届出等について
(騒音・振動)設置の届出
工場・事業場に、初めて特定施設を設置する場合は、設置の工事の開始の日の30日前までに届出が必要です。
提出書類
騒音規制法
振動規制法
京都府環境を守り育てる条例
添付種類
- 付近見取図
- 特定施設の配置図
提出部数
- 2部
(騒音・振動)使用の届出
法令等の改正によって、既存の施設が工場・事業場内で初めて特定施設に該当することになった場合や、指定地域の変更によって、法律の届出が必要になった場合は、特定施設となった日から30日以内に届出が必要です。
提出書類
騒音規制法
振動規制法
京都府環境を守り育てる条例
添付種類
- 付近見取図
- 特定施設の配置図
提出部数
- 2部
(騒音)数等変更の届出
すでに届出を行った特定施設の種類ごとの数が、前回届出から2倍を超えて増える場合は、変更に係る工事の開始の日の30日前までに届出が必要です。
提出書類
騒音規制法
京都府環境を守り育てる条例
特定施設の種類ごとの数が2倍を超えて増える場合
新たな種類の特定施設を追加する場合
添付種類
- 付近見取図
- 特定施設の配置図
提出部数
- 2部
(振動)数等の変更の届出
すでに届出を行った特定施設の種類ごとまたは能力ごとの数が、前回届出から増える場合は、変更に係る工事の開始の日の30日前までに届出が必要です。
提出書類
振動規制法
京都府環境を守り育てる条例
特定施設の種類ごとまたは能力ごとの数が増える場合
新たな種類または能力の特定施設を追加する場合
添付種類
- 付近見取図
- 特定施設の配置図
提出部数
- 2部
(騒音・振動)使用方法の変更の届出
特定施設の使用方法を変更する場合(使用開始時刻の繰上げまたは使用終了時刻の繰下げを伴う場合に限り、振動規制法または府条例の届出が必要です。騒音規制法の届出は不要です。)は、変更する日または変更に係る工事を開始する日の30日前までに届出が必要です。
提出書類
振動規制法
京都府環境を守り育てる条例
添付書類
- 付近見取り図
- 特定施設の配置図
提出部数
- 2部
(騒音・振動)防止の方法の変更の届出
騒音または振動の防止の方法を変更する場合(騒音または振動の大きさが増加する場合に限ります。)は、変更に係る工事の開始の日の30日前までに届出が必要です。
提出書類
騒音規制法
振動規制法
京都府環境を守り育てる条例
添付書類
- 付近見取り図
- 特定施設の配置図
提出部数
- 2部
(騒音・振動)氏名等変更の届出
届出者の氏名または住所(法人にあっては名称および代表者氏名)の変更があった場合や、工場等の名称または所在地の変更があった場合は、変更の日から30日以内に届出が必要です。
提出書類
騒音規制法
振動規制法
京都府環境を守り育てる条例
提出部数
- 2部
(騒音・振動)使用全廃の届出
全ての特定施設の使用を廃止した場合は、廃止した日から30日以内に届出が必要です。
提出書類
騒音規制法
振動規制法
京都府環境を守り育てる条例
提出部数
- 2部
(騒音・振動)承継の届出
届出を行った者から全ての特定施設を譲り受けた・借り受けた場合、または相続・合併・分割があった場合は、承継があった日から30日以内に届出が必要です。
提出書類
騒音規制法
振動規制法
京都府環境を守り育てる条例
提出部数
- 2部
お問い合わせ
木津川市市民環境部環境課
電話: 0774-75-1215
ファックス: 0774-72-3900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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