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あしあと
野焼きは禁止
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野焼きは、法律で禁止されています。ただし、以下については罰則規定の適用されないケースがあります。
- 国、地方公共団体がその施設の維持管理を行うために必要な焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜等の災害の予防、応急対策、復旧のために必要な焼却・風俗習慣上または宗教上の行事をおこなうために必要な焼却
- 農業、林業、漁業をおこなうためにやむを得ないものとしておこなわれる焼却
- たき火その他の日常生活を営む上で通常おこなわれる焼却であって軽微なもの
なお、これらの焼却をおこなう場合にも、場所、風向きなどに十分注意し、周辺に迷惑のかからないようお願いします。
参考
農業の場合、芝草の焼却は、その灰が土を肥やし、その熱の影響で病害虫の発生を抑制し、雑草の芽吹きを多少遅くし、豊かな土壌を作り、より安全で、安心な農作物を生産するために、また、土手などに草を残しておくと水分を含み、崩れやすくなるのを防ぐために、昔から農業を営む行為のひとつとしておこなってきたものです。
お問い合わせ
木津川市市民環境部環境課
電話: 0774-75-1215
ファックス: 0774-72-3900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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