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木津川市

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あしあと

    建設作業・解体作業を行う場合は、生活環境の保全に努めてください。

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:898

    建設作業や解体作業により発生する騒音・振動は大きいため、周辺への影響も大きく、近隣住民の方から苦情が寄せられることがあります。施工業者および工事を発注される方は、規制基準を遵守するだけでなく、周辺への影響を一層低減させるため、また、周辺の住民の方とのトラブルを未然に防止するため、以下の事項について注意してください。

    規制基準の遵守

    騒音規制法・振動規制法では建設工事として行われる作業のうち、特に著しい騒音・振動を発生する作業であって政令で定めるものを特定建設作業と定めています。特定建設作業を実施する場合は、事前の届出、規制基準の遵守が求められます。

    騒音・振動・粉じんの防止・軽減対策

    特定建設作業に該当しない場合であっても、できるだけ低騒音・低振動工法を採用し、低騒音型・低振動型建設機械を使用するようにしてください。また、防音パネルや防音シート等の設置や適切に散水を行うなどの措置を講じるよう努めてください。

    周辺住民等への説明

    工事実施前に、工事現場周辺の住民に対し、工事の概要、作業期間、作業時間などについて十分説明をしてください。工事現場には、苦情の窓口となる工事現場担当者の氏名、連絡先を表示し、苦情が寄せられた場合は、速やかに誠意をもって対応してください。

    その他

    機材の搬出入時の車両の通行、工事車両および建設機械のアイドリング、話し声などにより近隣に迷惑がかからないよう配慮してください。解体等の工事を行う場合は、必ずアスベストの使用の有無について事前に調査をする必要があります。また、使用の有無に関らず、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。

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