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木津川市

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あしあと

    青年等就農計画制度(認定新規就農者)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2311

    青年等就農計画制度について

    認定新規就農者とは、担い手として地域の中心経営体になる意欲のある農業経営者が、「木津川市農業経営基盤強化促進基本構想」に示された農業経営の目標を達成するため、経営開始から5年間の「青年等就農計画」を作成し、市に申請して認定を受けた農業者です。

    青年等就農計画制度は、農業経営基盤教科促進法で位置付けられた制度です。認定された農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするもので、さまざまな支援措置が準備されています。

    対象者

    木津川市において新たに農業経営を営もうとする方または、農業経営開始日(※)から5年が経過していない方のうち、以下のいずれかに当てはまる農業者です。

    1. 青年(原則、18歳以上45歳未満)
    2. 65歳未満で、特定の技能・技術を有する方
    3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

    ※農業経営開始日の基準は、原則「農地の取得や権利設定」「農業用機械の取得」「農産物の販売」を行った 中で最も早い日です。

    認定基準

    青年等就農計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

    1. 計画が「木津川市農業経営基盤強化促進基本構想※」に照らして適切なものであること
    2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
    3. 計画の達成される見込が確実であること

    ※「木津川市農業経営基盤強化促進基本構想」は次のファイルをご覧ください。

    認定の手続き

    認定を受けようとする新規就農者は、次のような内容記載した「青年等就農計画書」を提出する必要があります。

    • 経営の規模に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
    • 生産方式に関する目標(機械・施設の導入)
    • 経営管理の合理化に関する目標(経理等)
    • 農業従事の態様等に関する目標(休日制の導入など)


    「農業経営改善計画書」の様式、記入例 ※計画書を作成される前に、一度農政課までご連絡ください。

    申請者全員

    • 農業経営 を開始した時期を証明する書類

    夫婦等が共同で一つの青年等就農計画の認定を申請する場合の追加資料

    • 家族経営協定等の取り決めの写し

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