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木津川市

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あしあと

    認定農業者制度

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    • ID:355

    ページ内目次

    認定農業者制度について

    認定農業者とは、意欲ある農業経営者が「木津川市農業経営基盤強化促進基本構想」に示された農業経営の目標の達成を目指すため、今後5年間の「農業経営改善計画」を作成し、市に申請して認定を受けた農業者です。

    認定農業者制度は、認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするもので、経営改善のためのさまざまな支援措置が準備されています。

    認定基準

    農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

    1. 計画が「木津川市農業経営基盤強化促進基本構想」に照らして適切なものであること
    2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
    3. 計画の達成される見込が確実であること

    「木津川市農業経営基盤強化促進基本構想」は下記ファイルをご覧ください。

    認定の手続き

    認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。

    • 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
    • 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
    • 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
    • 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

    「農業経営改善計画書」等の様式、記入例

    個人情報の同意書

    認定農業者に対する支援措置

    木津川市地域農業担い手支援事業

    認定農業者が生産施設、機械等の整備を行う場合、市が予算の範囲内で整備費用の一部を助成する制度です。詳しくは農政課農業振興係まで問い合わせください。

    その他の支援措置

    国、京都府等の支援措置について、詳しくはホームページ等でご確認ください。

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