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木津川市

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あしあと

    遊休農地等を市民農園として有効活用しませんか

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:378

    木津川市では、貸し手の見つからない遊休農地の有効活用や耕作放棄地の解消に向けた取組として、農地を所有する農業者の皆さんが直接事業主体となって市民農園を開設される場合、開設手続きに必要な書類の作成などをサポートします。

    市民農園とは?

    市民農園とは、一般に都市住民や農地を持たない方々が、レクリエーションや自家用野菜の栽培などを目的として、小面積の農地を利用して野菜や花などを栽培し、「食」や「農」に親しみ、身近に農業を体験できる農園のことです。

    また、農業者にとっては農地の有効利用、利用者にとっては自然とのふれあいだけでなく、健康づくりなど、市民農園にはさまざまな役割が期待されます。

    市民農園を開設するには

    市民農園の開設には、「特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律」と「市民農園整備促進法」に基づくもののほか、法的手続きのない「農園利用方式」によるものがあります。

    開設方法

    農地を所有する農業者の方が市民農園を開設する場合

    特定農地貸付法による場合

    開設者は、農業委員会の承認を受ける必要があります。

    承認の申請は、借受者の募集及び選考方法、貸付期間その他の条件を記載した「貸付規程」を添えて行うこととなります。

    この手続きによる開設の場合、農地法の権利移動の許可が不要となるなどのメリットがあります。

    また、開設にあたっての開設条件は次のとおりです。

    1. 1人あたり10a未満の農地の貸付であること。
    2. 複数の者を対象とする貸付であること。
    3. 営利目的以外の農作物栽培であること。
    4. 5年以内の貸付期間であること。
    5. 木津川市と締結する協定内容に基づいていること。

    市民農園整備促進法による場合

    相当規模の面積の農地に休憩施設などを兼ね備えた市民農園を開設する場合のものです。

    開設場所は、「市街化区域」と市町村が認定した「市民農園区域」内となります。

    認定の手続きは、農地の位置及び面積、市民農園施設の位置及び規模、利用者の募集及び選考方法、周辺地域との調整状況等を記載した「市民農園整備運営計画書」等を添えて行うこととなります。

    この手続きによる開設の場合、休憩施設などの附帯施設の整備に係る農地法の転用許可が不要であったり、権利移動の許可が不要であるなどのメリットがあります。

    農園利用方式による場合

    開設にあたり、承認や許可を受けたり、届出等の手続きを行う必要はありません。また、開設できる場所に制限はありません。

    農園利用方式は、農業者(農地所有者)が農園経営を自ら行い、利用者が農作業の一部を行うために農園を利用する方式で、農業者の指導のもとで、利用者の方々がレクリエーション等の目的で複数段階の農作業(植え付け、収穫等)を体験するものです。

    この場合、農家と利用者は「農園利用契約」を結ぶこととなり、収穫した農作物についても契約により利用者に帰属させることも可能です。

    NPO・企業・非農家の個人等が開設する場合

    1. 農地を持たない方も開設することが可能ですが、直接農家から農地を借り受け、市民農園を開設することはできません。
    2. 地方公共団体又は農地保有合理化法人等が、農家から一旦農地を借り入れ、開設者は市などと農地の適切な利用を確保する方法などを内容とした「貸付協定」を締結することとなります。
    3. 開設者は、利用方法が特定貸付となるため、「農業委員会」の承認が必要となります。

    開設にあたっての注意事項

    1. 開設場所を選定するときは、交通事情や道路状況、利用者の安全や利便性が図られること。また、周辺農地への支障とならない場所が求められます。
    2. 駐車場や休憩所、農機具収納庫、トイレなどの施設が、農業振興地域の整備に関する法律(農振農用地内)や都市計画法(市街化調整区域)などの規制で設置できないことや農地法の転用等の要件で設置が難しい場合もありますので、計画段階で事前にご相談ください。
    3. 水田から畑にする場合など農地改良工事を行う場合は、事前に農業委員会への届出か許可申請手続きが必要です。

    開設までの流れ

    1. 「市民農園事業計画書」を木津川市に提出します。
    2. 市民農園の適切な管理・運営方法や周辺地域に支障を及ぼさない等について定めた「貸付協定」を木津川市と開設者で締結します。
    3. 開設する市民農園の利用条件を定めた「貸付規程」を作成します。
    4. 「貸付協定」と「貸付規程」を含めた「農業委員会の承認」を経て開設します。
    5. 開設者は農園利用者を募集し、利用者に対して使用収益権を設定し、利用契約を結びます。

    ※上記は、一般的な開設方法である特定農地貸付法によるものです。その他の方法による開設手続きなど詳細につきましては、農政課窓口までお問い合わせください。

    木津川市の支援内容

    開設にあたっての書類作成等のサポートに加え、開設された農園のPRとして、ご希望により市広報(年1回程度)や市ホームページ(通年)で、農園の空き情報や設備状況などの紹介を行います。

    各種様式のダウンロード

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