成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、その方の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選任することで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見支援センター又は地域包括支援センターでは、成年後見制度の利用に関する相談・支援を行っています。

判断能力が不十分になる前に(任意後見制度)

 任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ任意後見人受任者を選任し、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を、公証人の作成する公正証書によって結んでおきます。判断能力が低下した場合、家庭裁判所での所定の手続きを経て、契約の効力が発生します。手数料・印紙代等が必要となります。

判断能力が不十分になってから(法定後見制度)

 判断能力が不十分な方や全くない方について、家庭裁判所によって援助者として成年後見人等(成年後見人・補佐人・補助人)が選ばれる制度です。家庭裁判所に審判の申立をし、家庭裁判所が選任した後見人等(配偶者や親族、法律や福祉の専門家など)が、預貯金や財産の管理、介護・福祉サービスの利用や施設への入所契約・費用の支払いや日常生活上の契約手続きについてサポートします。
審判の申立ができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族です。申立を行う親族がいない場合は市区町村長が申立を行うことができます。手数料・印紙代等が必要となります。