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あしあと

    人権に関する三つの法律(人権三法)

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    ページ内目次

    憲法第14条には、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。」と記されています。

    しかし、残念ながら現状を見れば今なお差別が存在し「誰か」の人権が侵されています。

    差別を無くしていくことは、私たち一人ひとりの課題です。

    自らが考え、人権意識を高め、お互いの違いを認め合い差別のない人権を尊重し合える住みよい社会を築いていきましょう。

    ご存じですか? 人権三法

    2016年(平成28年)に差別を解消するための3つの法律が施行されました。

    障害者差別解消法(2016年4月1日施行) 正式名称「障害を理由とする差別の解消推進に関する法律」

    すべての国民が障がいが有ること、無いことによって分け隔てられることなく、お互いの人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざす法律です。

    ヘイトスピーチ解消法(2016年6月3日施行) 正式名称「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」

    日本に住む日本以外の出身者や子孫に対する差別意識を助長・誘発し、地域社会から排斥することを扇動するような言動の解消をめざす法律です。

    部落差別解消推進法(2016年12月16日施行) 正式名称「部落差別の解消の推進に関する法律」

    現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴ってその状況に変化が生じていることを踏まえたうえで、「部落差別は許されないもの」という認識のもと、部落差別のない社会の実現をめざす法律です。

    お問い合わせ

    木津川市市民環境部人権推進課

    電話: 0774-75-1217

    ファックス: 0774-72-3900

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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