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あしあと

    子どもの人権

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    ページ内目次

    子どもの権利

    子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)は、世界中すべての子どもたちがもつ権利を定めた条約です。
    子どもたちの尊厳を守るため、1989年11月20日、第44回国連総会においてこの条約が採択されました。
    地球上のすべての18歳未満の子どもが社会的に保護され、基本的人権が尊重されるよう、日本を含む196の国と地域が、この条約を守ることを約束しています。

    子どもの権利条約で定められている子どもの基本的人権

    子どもの権利条約は、子どもを権利の主体ととらえ、おとなと同様にひとりの人間として持つ様々な権利を認めると同時に、成長の過程にあって保護や配慮が必要な子どもならではの権利を定めています。

    子どもの権利条約の4つの原則

    1. 差別の禁止
      すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保証されます。
    2. 生命、生存及び発達に対する権利
      すべての子どもの命が守られ、持って生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
    3. 児童の意見の尊重
      子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
    4. 児童の最善の利益
      子どもに関することが決められ、行われるときは、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

    こども基本法

    すべての子どもが自立した個人として権利を守られ、平等に幸せな生活を送ることができる社会を目指して、基本的な考え方を示し、国・地方公共団体、事業主、国民など社会全体で、子どもに関する取組み「こども施策」を総合的に推し進めるため、2023年4月に制定されました。
    「こども基本法」の施行により、こども施策が確実に実行され、次代を担う子どもたちが、いきいきと瞳を輝かせて未来の夢を語れるような社会をつくっていけるよう、私たちおとなひとりひとりが、子どものために行動する意識を持つことが大切です。

    お問い合わせ

    木津川市市民環境部人権推進課

    電話: 0774-75-1217

    ファックス: 0774-72-3900

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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