ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

木津川市

  • 文字サイズ

  • ふりがな
  • やさしい日本語
  • 元に戻す
  • Language

ここから本文です

あしあと

    過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:694

    令和4年12月20日に策定した、木津川市過疎地域持続的発展計画により、過疎地域内の産業振興を図るため、一定の要件に該当する事業用資産を取得した場合に、固定資産税の課税免除(3年度分)を行います。
    課税免除を受けるためには毎年度申請が必要です。

    対象地域

    旧加茂町域

    対象業種

    製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業

    対象となる資産の取得

    機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設、製作、改修等で取得価額の合計が500万円以上のもの。
    ※製造業・旅館業で資本金5000万円超の法人の場合、取得価額等が異なります。

    • 資本金5000万円超・1億円以下の法人:取得価額1000万円以上の新増設に限る。
    • 資本金1億円以上の法人:取得価額2000万円以上の新増設に限る。

    ※基本的に、先に、国税(法人税・所得税)の租税特別措置(減価償却の特例)を受ける必要があります。
    国税(法人税・所得税)の租税特別措置の適用要件については、税務署にご確認ください。

    課税免除の対象

    対象となる資産の取得に係る、償却資産・家屋および土地(対象となる家屋の底地部分)の固定資産税
    (取得の年の翌年度から3年度分)

    申請書等

    次の申請書・明細書と添付書類を1月31日までに提出してください。

    ※添付書類については、申請書裏面をご確認ください。
    ※確定申告書の提出前である場合など、やむを得ない理由があるときは、上記の期日までに税務課資産税係までご連絡ください。

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます