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木津川市

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あしあと

    個人宅設置の太陽光発電設備の固定資産税

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:695

    自宅に一定規模(出力10kW)以上の太陽光発電設備を設置して、売電する場合、償却資産(事業用資産)となり、固定資産税の課税対象となることがあります。(令和5年度課税から適用)
    対象となる償却資産をお持ちの方は、償却資産申告書(固定資産税)の提出をお願いいたします。

    償却資産申告書等は、京都地方税機構のホームページからダウンロードをしていただけます。
    京都地方税機構のホームページ別ウィンドウで開く

    太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の取扱い
    所有者他事業使用設置場所出力売電方法取扱い
    法人全て全て全て全て事業用の資産
    (課税対象)
    個人あり全て全て全て事業用の資産
    (課税対象)
    個人なし個人宅敷地外全て全量・余剰売電事業用の資産
    (課税対象)
    個人なし個人宅敷地外全て売電なし家庭用の資産
    (課税対象外)
    個人なし個人宅敷地内
    隣接地等に設置され家庭用に配線されているもの含む。
    10kW以上全量・余剰売電事業用の資産
    (課税対象)
    個人なし個人宅敷地内
    隣接地等に設置され家庭用に配線されているもの含む。
    10kW以上売電なし家庭用の資産
    (課税対象外)
    個人なし個人宅敷地内
    隣接地等に設置され家庭用に配線されているもの含む。
    10kW未満全て家庭用の資産
    (課税対象外)
    • 太陽光発電設備には、太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計等が含まれます。
    • 法人所有、他事業使用のある、または個人宅に設置されていない太陽光発電設備については、事業用の資産であり、従前から課税対象としています。
    • 他事業使用とは、発電した電力の全部または一部(割合を問いません。)を売電以外の事業(事務所、店舗、工場、アパート、農業等で営利・非営利を問いません。)に用いることまたは太陽光発電設備をリース業等の事業に用いることです。
    • 家屋評価の対象となっている建材型の太陽光パネルは、家屋(の一部)として固定資産税の課税対象となっているため、償却資産としては課税対象となりません。
    • 所有される、償却資産の価格(取得価格から毎年度減価したもの)が免税点(150万円)を下回る場合は、償却資産は課税されません。

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