70歳になられる方には、「高齢受給者証」が交付されます。
(70歳以上で、後期高齢者医療制度が適用になるまでの間、交付されます。)

この「高齢受給者証」と国民健康保険被保険者証を一緒に医療機関に提示することで、軽減された自己負担割合で医療を受けることができます。(現役並み所得者は除く)

70歳以上の一部負担金の割合

高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合は、次の基準で決まります。

基準

同一世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者の中に、1人でも住民税の課税標準額が145万円以上の方がいて、70歳以上の被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円を越える場合、その世帯に属する70歳以上の方は「3割負担」となります。(現役並み所得者)

現役並み所得者以外の方は「2割負担」となります。

ただし、同一世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者の収入額の合計が基準額(70歳以上の国民健康保険被保険者ならびに後期高齢者医療制度への移行にともない国民健康保険を脱退した方が2人以上の場合は520万円、1人の場合は383万円)未満の方は、「2割負担」となります。

詳しくは70歳以上の一部負担金の割合について.pdf [ 191 KB pdfファイル]をご覧ください。※リンクで新しいウインドウが開きます。

高齢受給者証の交付

例:9月1日が誕生日の場合、(その月の)9月から高齢受給者証の対象期間となります。

※8月中に高齢受給者証を送付いたします。

9月2日が誕生日の場合、(翌月の)10月から高齢受給者証の対象期間となります。
※9月中に高齢受給者証を送付いたします。

高齢受給者証の更新について

高齢受給者証は毎年8月に年度を更新します。7月中に新しい受給者証を送付します。
有効期限の切れた受給者証は、ご自身で破棄していただくか、国保年金課または、加茂・山城支所、西部出張所にご返却ください。

※1月~7月は前々年の所得により、8月~12月は前年の所得により負担割合を判定します。
例:令和6年1月~7月は令和4年中の所得、令和6年8月~12月は令和5年中の所得により判定します。

したがって、所得の申告のない方は正確な判定をおこなうことができませんので、早めに申告をしてください。