入院、もしくは外来診療を受診された場合、あらかじめ申請し交付を受けた認定証を医療機関等に保険証とともに提示することにより、自己負担限度額だけを支払うこととなり、窓口での負担を軽減する制度です。

後日の高額療養費の支給申請が原則不要となります。
住民税非課税世帯の方は併せて入院時の食事代(標準負担額)も減額となります。

対象となる方

国民健康保険被保険者である70歳未満の方、70歳から74歳の方で自己負担限度額区分が「一般」、「現役並み所得者Ⅲ」に該当されない方で、国民健康保険税に未納のない世帯に所属する方

(国民健康保険税に未納がある場合は、高額療養費をご利用ください。)

申請に必要なもの

  1. 被保険者証
  2. 住民税非課税世帯の方で、過去12か月の間に90日以上の入院期間がある方は、入院期間の分かるもの(領収書、入院証明書など)
  3. 個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号通知カード
  4. 本人確認書類

有効期限

 申請月の属する月の1日から有効となります。
※前年中の世帯の所得により判定し、8月に更新となりますので前に交付を受けた方についても毎年の申請が必要になります。

 

以下の場合、高額療養費の支給申請が必要になる可能性があります。

  • 同じ月に複数の医療機関で診療を受けた場合
  • 高額療養費の支給が過去1年で4回目以上になる場合
  • 申請日の属する月の1日以前に高額な医療がある場合

詳しくは国保年金課国保年金係までお問い合わせください。