国民健康保険限度額適用認定証、標準負担額減額認定証
入院、もしくは外来診療を受診された場合、あらかじめ申請し交付を受けた認定証を医療機関等に保険証(資格確認書)とともに提示することにより、自己負担限度額だけを支払うこととなり、窓口での負担を軽減する制度です。(医療機関窓口にてオンライン資格確認ができる場合、申請は不要です。)
後日の高額療養費の支給申請が原則不要となります。
住民税非課税世帯の方は併せて入院時の食事代(標準負担額)も減額となります。
※マイナ受付ができる医療機関等で受診する際、窓口においてマイナ保険証または被保険者証(資格確認書)を提示し、ご本人の情報提供に同意することで、自己負担限度額の確認(オンライン資格確認)ができる場合は、自己負担限度額を超えた分は請求額から控除されます。
※住民税非課税世帯の方で、申請日以前12か月の入院日数が90日を超え、食事療養費の減額をさらに受ける際は、オンライン資格確認をご利用いただく場合であっても、国保年金課窓口にて申請が必要です。
対象となる方
国民健康保険被保険者である70歳未満の方、70歳から74歳の方で自己負担限度額区分が「一般」、「現役並み所得者Ⅲ」に該当されない方で、国民健康保険税に未納のない世帯に所属する方
(国民健康保険税に未納がある場合は、高額療養費をご利用ください。)
申請に必要なもの
- 被保険者証(資格確認書)
- 住民税非課税世帯の方で、過去12か月の間に90日以上の入院期間がある方は、入院期間の分かるもの(領収書、入院証明書など)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるものと本人確認書類
有効期限
申請月の属する月の1日から原則、発行日以降の最初の7月末まで有効となります。
※期間中に70歳になられる方は、区分変更があるため誕生日の月末(1日誕生日の方は誕生日の前月の月末)までとなり、75歳になられる方は、後期高齢者医療制度に該当されるため、誕生日の前日までとなります。
※前年中の世帯の所得により判定し、8月に更新となりますので前に交付を受けた方についても毎年の申請が必要になります。
以下の場合、高額療養費の支給申請が必要になる可能性があります。
- 同じ月に複数の医療機関で診療を受けた場合
- 高額療養費の支給が過去1年で4回目以上になる場合
- 申請日の属する月の1日以前に高額な医療がある場合
詳しくは国保年金課国保年金係までお問い合わせください。