国民健康保険税とは
国民健康保険に加入している世帯には、その世帯主に対して国民健康保険税が課税されます。
この国民健康保険税は、国・府・市からの補助金などとともに加入者のみなさんが病気やケガをした場合、また死亡した場合や分娩時などの給付金などにあてられる大切な財源であり、社会保険の保険料の性格を持つ税金です。
みなさんの経済的な負担を軽くして生活の安定をはかることを目的としており、納付していただかないと、国民健康保険の健全な事業運営に支障をきたすことになります。国民健康保険税は忘れずに納付期限内に納付ください。
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が勤務先の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していて国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主が擬制世帯主となり納税義務者になります。
国民健康保険加入世帯の方は、所得の申告が必要です
各年分の所得の申告をされていない方については、所得の把握ができないため、暫定的な国保税額となります。また、国保税の軽減措置や高額療養費の自己負担限度額等の判定にも影響しますので必ず申告して下さい。
賦課基準及び税率(令和6年度)
所得割(1)
- 医療分は、8.00%
- 介護分(第2号被保険者分)は、2.40%
- 後期高齢者支援金分は、2.20%
均等割(2)
- 医療分は、26,000円
- 介護分(第2号被保険者分)は、9,400円
- 後期高齢者支援金分は、7,800円
平等割(3)
- 医療分は、21,000円
- 介護分(第2号被保険者分)は、5,200円
- 後期高齢者支援金分は、6,000円
注)第2号被保険者とは、40歳から65歳未満の方です。
※年間国民健康保険税額=(医療分の(1)+(2)+(3))+(介護分の(1)+(2)+(3))+(後期高齢者支援金分の(1)+(2)+(3))(介護分は該当世帯のみ)
ただし、賦課限度額は医療分65万円、介護分17万円、後期高齢者支援金分24万円となります。
※所得割額={前年の総所得金額等(特別控除後の譲渡所得金額を含む)-43万円}×割合(介護分は該当者のみ)
※均等割額=被保険者数×一人当たりの金額(介護分は該当者のみ)
※平等割額=1世帯当たりの金額(介護分は該当者の属する世帯のみ)
※年度途中の加入・喪失や第2号被保険者に該当・非該当になる場合は、加入月数で按分して計算します。
※年度途中で75歳を迎えられる場合は、あらかじめ75歳到達月の前月分までの算定となっています。
※低所得世帯、未就学児や非自発的失業者の方、また後期高齢者医療制度に移行して保険料を納めていただく世帯に対しては、軽減措置があります。
年金からの特別徴収について
次の全ての条件に当てはまる世帯の世帯主が該当します。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が、65歳以上75歳未満である。
- 世帯主の特別徴収対象となる年金の年額が18万円以上である。
- 国民健康保険税額と介護保険料を合わせた金額が、特別徴収対象の年金受給額の1/2を超えない。
※世帯主が75歳を迎える年度については、上記の全ての条件に該当された場合も特別徴収にはなりません。
国民健康保険税の納付期限
国民健康保険は、被保険者のみなさんの保険税により運営されていますので、必ず納付期限までに国民健康保険税を納めましょう。(特別徴収は年金からの天引きとなります)
納付期限
- 第1期は、6月末日
- 第2期は、7月末日
- 第3期は、8月末日
- 第4期は、9月末日
- 第5期は、10月末日
- 第6期は、11月末日
- 第7期は、12月25日
- 第8期は、1月末日
- 第9期は、2月末日
- 第10期は、3月末日
※月末が土・日曜日などで金融機関が休みの場合は翌営業日
口座振替が便利です
お支払いは、口座振替をご利用いただくと便利です。
口座振替の申請用紙は市役所国保年金課、各支所ならびに木津川市内の金融機関にあります。