海外療養費について
国民健康保険の被保険者が海外渡航中に診療を受けたとき、申請すれば自己負担した額の保険給付分(日本国内における保険診療の範囲内)が支給されます。
ただし、治療目的で渡航をした場合には、支給の対象となりません。
申請に必要なもの
- 診療内容などがわかる診療内容明細書(Form A)および領収明細書(Form B)
(外国語で作成されている場合には、翻訳文が必要です) - 領収書の原本
(外国語で作成されている場合には、翻訳文が必要です) - 調査に関わる同意書
- 診療を受けた方のパスポートまたは旅券
- 被保険者証
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号通知カード
- 本人確認書類
- 振込先金融機関がわかるもの(基本的には世帯主名義)
※海外療養費の支給申請に必要な診療内容明細書(Form A)及び領収明細書(Form B)などについては、市役所国保年金課・各支所にありますので、渡航する際、必要と思われる方は、ご利用ください。なお、受診月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要となります。
登録日: 2014年3月18日 /
更新日: 2024年4月9日