高額療養費・入院時食事療養費について
高額療養費
同じ方が同じ月に、医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったときに、自己負担の限度額を超えた分が、申請によりあとから高額療養費として支給されます。
自己負担限度額(70歳未満の方)
- 旧ただし書所得901万円超(ア)※1
- 限度額(支給3回目まで)
252,600円+(医療費-842,000円)×1% - 限度額(4回目以降)※2
140,100円
- 限度額(支給3回目まで)
- 旧ただし書所得600万円超901万円以下 (イ)※1
- 限度額(支給3回目まで)
167,400円+(医療費-558,000円)×1% - 限度額(4回目以降)※2
93,000円
- 限度額(支給3回目まで)
- 旧ただし書所得210万円超600万円以下(ウ)※1
- 限度額(支給3回目まで)
80,100円+(医療費-267,000)×1% - 限度額(4回目以降)※2
44,400円
- 限度額(支給3回目まで)
- 旧ただし書所得210万円以下(エ)※1
- 限度額 (支給3回目まで)
57,600円 - 限度額(4回目以降)※2
44,400円
- 限度額 (支給3回目まで)
- 住民税非課税世帯(オ)
- 限度額(支給3回目まで)
35,400円 - 限度額(4回目以降)※2
24,600円
- 限度額(支給3回目まで)
※1:旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額です。
※2:過去12か月の間に、ひとつの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
自己負担限度額(70歳以上の方)
- 現役並み所得者 (※1)
◦課税所得690万円以上(現役並みⅢ)
支給3回目まで: 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
支給3回目まで: 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
支給4回目以降:140,100円
◦課税所得380万円以上(現役並みⅡ)
支給3回目まで:167,400円+(医療費-558,000円)×1%
支給4回目以降:93,000円
◦課税所得145万円以上(現役並みⅠ)
支給3回目まで:80,100円+(医療費-267,000)×1%
支給4回目以降:44,400円
- 一般の被保険者
- 外来(個人単位)
18,000円
年間限度額(前年8月1日から7月31日まで):144,000円 - 外来および入院(世帯単位)
支給3回目まで:57,600円
支給4回目以降:44,400円
- 外来(個人単位)
- 住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ(※2)
- 外来(個人単位)
8,000円 - 外来および入院(世帯単位)
24,600円
- 外来(個人単位)
- 住民税非課税世帯 低所得者Ⅰ(※3)
- 外来(個人単位)
8,000円 - 外来および入院(世帯単位)
15,000円
- 外来(個人単位)
※1 住民税課税所得が年145万円以上の方とその世帯に属する方(ただし、同一世帯の70歳以上の方の年収の合計が2人以上の場合で520万円未満、1人の場合で383万円未満の方は「一般」区分となります)
※2 属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税の方
※3 属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得額が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いた時に0円となる方
申請に必要なもの
- 領収書
- 被保険者証
- 国民健康保険高齢受給者証(70歳以上でお持ちの方)
- 振込先金融機関がわかるもの(基本的には世帯主名義)
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号通知カード
- 本人確認書類
計算について
- 各月の1日から末日まで(暦月ごと)の受診について計算します。
- ひとつの病院・診療所ごとに計算します。ふたつ以上の医療機関にかかった場合は、それぞれ別々に計算します。
同じ病院・診療所で受診された場合でも、「医科」と「歯科」は別々に計算します。
また、「外来」と「入院」も別々に計算します。
※70歳以上の方は、病院・診療所・医科・歯科の区別なく合算できます。 - 院外処方の調剤は、元の病院・診療所等に加算されます。
- 医療費には差額ベッド代・食事代などは含まれません。
注意点
- 70歳未満の方の自己負担額は、同じ方が、同じ月に、同じ医療機関に21,000円以上支払った分を世帯単位で合計して限度額を超えた分が払い戻されます。
- 70歳以上の方は、すべての自己負担額が対象となります。
まず個人ごとに外来の限度額を適用し、入院がある場合は入院分を加え世帯全体で合計して、世帯合算分の限度額を適用します。 - 70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯におられる場合は、それぞれ別に計算してから合算し、70歳未満の方の限度額を超えた分が払い戻されます。
入院時食事療養費
入院時の1食にかかる費用のうち一部を被保険者の方々に負担していただき、残りを国民健康保険が入院時食事療養費として負担します。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
- 一般の被保険者
460円 (ただし、小児慢性疾患や難病医療などにより入院が見込まれる場合等は260円) - 住民税非課税世帯に属する被保険者(過去12か月で90日までの入院)
210円 - 住民税非課税世帯に属する被保険者(過去12か月で90日を越える入院)
160円 - 住民税非課税世帯に属する者のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者
100円
2・3・4の金額を適用する場合は、「標準負担額減額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(いずれも申請により交付)が必要となりますので、必ず市役所国保年金課、または各支所へ申請してください。
(注)食事代の標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には入りません。
標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請に必要なもの
- 被保険者証
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号通知カード
- 本人確認書類
登録日: 2014年10月29日 /
更新日: 2024年4月9日