国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主の方に「出産育児一時金」が支給されます。
(妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。)

支給額

産科医療補償制度に加入する病院などで出産した場合は50万円(令和5年3月31日までの出産の場合は42万円)

※妊娠週数が22週に達していない場合や産科医療補償制度に加入しない病院などで出産した場合は48万8千円(令和5年3月31日までの出産の場合は40万8千円)

支払方法

  • かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として国民健康保険から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みとなっています。(直接支払制度)
  • 出産費用が50万円を超える場合は、その超過額を退院時に病院などにお支払いください。また、50万円未満の場合は、その差額分を国民健康保険に請求することができます。
  • 出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に国民健康保険から受け取る従来の方法をご利用いただくこともできます。ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。

直接支払制度の手続き

  1. 出産予定の病院などに国民健康保険被保険証を提示してください。
  2. 出産予定の病院などの窓口において、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結してください。

詳しくは、市役所国保年金課または出産される病院などにご確認ください。

出産育児一時金の請求申請に必要なもの

  1. 領収書
  2. 母子手帳
  3. 医療機関との直接支払制度の合意文書
  4. 振込先の口座のわかるもの

出産費貸付制度について

市では、国民健康保険に加入している方で出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金を支給されるまでの間に必要な出産に要する費用を支払うための資金として、「出産費貸付制度」を設立しています。

貸付制度の対象の方

  • 出産予定日まで1か月以内の方
  • 妊娠4か月以上で、当該出産に要する費用について、医療機関から一時的な支払いの請求を受けており、国民健康保険税に滞納がない方
    なお、社会保険などから出産育児一時金の支給を受けることができる方を除きます。

貸付額

貸付額は、医療機関からの請求額とし、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とします。

申し込みに必要な書類

  • 出産予定日まで1か月以内であることを証明する、医療機関の発行する書類

詳しくは国保年金課までお問い合わせください。