入院時の食事療養標準負担額が変わります
令和6年6月1日から食事療養標準負担額(1食あたり)が次のとおり変わりました。
入院時の食事代については、下記の自己負担(標準負担額)が必要です。
令和6年5月31日まで
1.一般・現役並み所得者の被保険者
460円(ただし、小児慢性疾患や難病医療などにより入院が見込まれる場合等は260円)
2.住民税非課税世帯に属する被保険者(過去12か月で90日までの入院)
210円
3.住民税非課税世帯に属する被保険者(過去12か月で90日を越える入院)
160円
4.住民税非課税世帯に属する者のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者
100円
令和6年6月1日から
1.一般・現役並み所得者の被保険者
490円(ただし、小児慢性疾患や難病医療などにより入院が見込まれる場合等は280円)
2.住民税非課税世帯に属する被保険者(過去12か月で90日までの入院)
230円
3.住民税非課税世帯に属する被保険者(過去12か月で90日を越える入院)
180円
4.住民税非課税世帯に属する者のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者
110円
注意事項
- 2、3、4の金額を適用する場合は、「標準負担額減額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を市役所国保年金課または各支所にて申請されるか、電子的確認を受けてください。(申請日以前12か月に入院日数が90日を越え、食事療養費の減額をさらに受ける際は電子的確認を受けた場合でも、申請が必要です。)
- 食事代の標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には入りません。
登録日: 2024年6月4日 /
更新日: 2024年6月6日