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木津川市

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あしあと

    海外療養費について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:835

    国民健康保険の被保険者が海外渡航中に診療を受けたとき、申請すれば自己負担した額の保険給付分(日本国内における保険診療の範囲内)が支給されます。

    申請に必要なもの

    1. 診療内容などがわかる診療内容明細書(Form A)および領収明細書(Form B)※
      (外国語で作成されている場合には、翻訳文が必要です)
    2. 領収書の原本
      (外国語で作成されている場合には、翻訳文が必要です)
    3. 調査に関わる同意書
    4. 渡航期間が確認できるもの(診療を受けた方のパスポートまたは旅券等)
    5. 被保険者証(資格確認書)
    6. 個人番号(マイナンバー)がわかるものと本人確認書類
    7. 振込先金融機関がわかるもの(基本的には世帯主名義)※ゆうちょ銀行の場合は通帳

    ※海外療養費の支給申請に必要な診療内容明細書(Form A)および領収明細書(Form B)については、市役所国保年金課・各支所にありますので、渡航する際、必要と思われる方は、ご利用ください。(下記「添付ファイル」よりダウンロードも可能です。)なお、診療時に現地の医療機関で受診月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ記入してもらってください。医療機関に診療内容明細書の作成を依頼するときは、「国民健康保険用国際疾病分類表」をお渡しください。(下記「添付ファイル」よりダウンロードが可能です。)

    支給される金額

    • 支給決定額の算定時には、外国為替換算率の売レート(T.T.S.)を用います。
    • 日本国内の医療機関等で、同じ傷病の治療した場合にかかる保険診療金額(実際に海外で支払った額が、保険診療金額より低い場合はその額)から一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として支給されます。

    注意事項

    • 日本国内で保険適用されていない治療については対象になりません。
    • 治療目的で渡航をし、治療を受けた場合は支給の対象となりません。
    • 海外で医療費の支払いをした翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請できなくなります。
    • 海外の医療機関での「FormA」「FormB」作成にかかる文書料や翻訳にかかる費用は申請者の負担になります。

    添付ファイル

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