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あしあと
国民健康保険被保険者の出産育児一時金
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国民健康保険の被保険者が出産した場合、世帯主の方に「出産育児一時金」が支給されます。
(妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。)
ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
支給額
産科医療補償制度に加入する病院などで出産した場合は50万円(令和5年3月31日までの出産の場合は42万円)
産科医療補償制度に加入しない病院などで出産した場合や産科医療補償制度に加入している病院などで妊娠週数が22週に達していない出産の場合は48万8千円(令和5年3月31日までの出産の場合は40万8千円)
支払方法
- かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として国民健康保険から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みとなっています。(直接支払制度)
- 出産費用が上記支給額を超える場合は、その超過額を退院時に病院などにお支払いください。
また、出産費用が支給額に満たない場合は、その差額分を国民健康保険に請求することができます。 - 直接支払制度を利用しない場合は、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただき、出産後に国民健康保険から受け取る従来の方法をご利用いただくこともできます。
直接支払制度の手続き
- 出産予定の病院などにマイナ保険証または資格確認書を提示してください。
- 出産予定の病院などの窓口において、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結してください。
詳しくは、市役所国保年金課または出産される病院などにご確認ください。
出産育児一時金の請求申請に必要なもの
出産費用が支給額に満たない場合や、直接支払制度を利用しない場合は、出産後に下記の必要書類をそろえ、国保年金課へ請求することが必要になります。
- 木津川市国民健康保険の資格がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書)
- 領収明細書(産科医療補償制度加入医療機関等で出産の場合は、制度対象の分娩である証明印があるもの)
- 母子手帳
- 医療機関との直接支払制度の合意文書
- 死産・流産の場合は医師の証明書
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカード(ゆうちょ銀行の場合は通帳)
出産費貸付制度について
市では、国民健康保険に加入している方で出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金を支給されるまでの間に必要な出産に要する費用を支払うための資金として、「出産費貸付制度」を設立しています。
貸付制度の対象の方
- 出産予定日まで1か月以内の方
- 妊娠4か月以上で、当該出産に要する費用について、医療機関から一時的な支払いの請求を受けており、国民健康保険税に滞納がない方
なお、社会保険などから出産育児一時金の支給を受けることができる方を除きます。
貸付額
貸付額は、医療機関からの請求額とし、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とします。
申し込みに必要な書類
- 出産予定日まで1か月以内であることを証明する、医療機関の発行する書類
詳しくは国保年金課まで問い合わせください。
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