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あしあと
高額療養費・入院時食事療養費
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高額療養費
同じ月に医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担の限度額を超えた分が、申請によりあとから高額療養費として支給されます。
申請に必要なもの
- 領収書(申請が4回目以降の場合、過去3回分全ての領収書)
- 資格確認書(お持ちの方のみ)
- 振込先口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるものと本人確認できる書類
計算について
- 各月の1日から末日まで(暦月ごと)の受診について計算します。
- ひとつの病院・診療所ごとに計算します。ふたつ以上の医療機関にかかった場合は、それぞれ別々に計算します。
同じ病院・診療所で受診された場合でも、「医科」と「歯科」は別々に計算します。
また、「外来」と「入院」も別々に計算します。
70歳以上の方は、病院・診療所・医科・歯科の区別なく合算できます。 - 院外処方の調剤は、元の病院・診療所等に加算されます。
- 医療費には差額ベッド代・食事代などは含まれません。
令和8年8月から令和9年7月までの自己負担限度額
自己負担限度額の区分は、年齢や世帯の状況及び前年1月から12月の所得により、その年の8月から翌年7月までの自己負担限度額を判定します。
国の制度改正により、将来にわたり安心して医療を受けられる制度を維持するため、令和8年8月と令和9年8月の二段階で高額療養費制度の見直しが行われます。
令和8年8月からは、自己負担限度額が変更となり、年間上限額が新設されました。
自己負担限度額(70歳未満の方)
所得区分 (旧ただし書き所得) | 3回目まで | 4回目以降 | 年間上限 限度額 |
|---|---|---|---|
901万円超 (ア) | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
600万円超 901万円以下(イ) | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
210万円超 600万円以下(ウ) | 85,800円+(総医療費‐286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
210万円以下(エ) | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
住民税非課税世帯(オ) | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
注:「旧ただし書所得」とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額
注:「4回目以降」とは、過去12か月の間に、ひとつの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
自己負担限度額(70歳から74歳までの方)
所得区分 | 外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | 4回目以降 | 年間上限 限度額 |
|---|---|---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) | 270,300円 +(総医療費-901,000円)×1% | 270,300円 +(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) | 179,100円 +(総医療費-597,000円)×1% | 179,100円 +(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) | 85,800円 +(総医療費‐286,000円)×1% | 85,800円 +(総医療費‐286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
一 般 | 22,000円 (年間上限:216,000円) | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
住民税非課税世帯2 | 11,000円 (年間上限:96,000円) | 25,700円 | 24,600円 | 29万円 |
住民税非課税世帯1 | 8,000円 | 15,700円 | ー | 18万円 |
注:「現役並み所得者」とは、住民税課税所得が年145万円以上の方とその世帯に属する方(ただし、同一世帯の70歳以上の方の年収の合計が2人以上の場合で520万円未満、1人の場合で383万円未満の方は「一般」区分となります)
注:「住民税非課税世帯2」とは、属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税の方
注:「住民税非課税世帯1」とは、属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得額が必要経費・控除(年金の所得は控除額826,500円として計算)を差し引いた時に0円となる方
注:「4回目以降」とは、過去12か月の間に、ひとつの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
令和8年7月までの自己負担限度額
自己負担限度額(70歳未満の方)
所得区分 (旧ただし書き所得) | 3回目まで | 4回目以降 |
|---|---|---|
901万円超 (ア) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超 901万円以下(イ) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
210万円超 600万円以下(ウ) | 80,100円+(総医療費‐267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下(エ) | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税(オ) | 35,400円 | 24,600円 |
自己負担限度額(70歳から74歳までの方)
所得区分 | 外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | 4回目以降 |
|---|---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) | 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% | 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) | 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% | 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) | 80,100円 +(総医療費‐267,000円)×1% | 80,100円 +(総医療費‐267,000円)×1% | 44,400円 |
一 般 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯2 | 8,000円 | 24,600円 | ー |
住民税非課税世帯1 | 8,000円 | 15,000円 | ー |
注意点
- 70歳未満の方の自己負担額は、同じ方が、同じ月に、同じ医療機関に21,000円以上支払った分を世帯単位で合計して限度額を超えた分が払い戻されます。
- 70歳以上の方は、すべての自己負担額が対象となります。
まず個人ごとに外来の限度額を適用し、入院がある場合は入院分を加え世帯全体で合計して、世帯合算分の限度額を適用します。 - 70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯におられる場合は、それぞれ別に計算してから合算し、70歳未満の方の限度額を超えた分が払い戻されます。
自己負担限度額までの支払とするには
マイナ保険証または限度額適用認定証のいずれかを医療機関の窓口で提示ください。
- マイナ保険証をお持ちの方及び、70歳以上の方で所得区分が「現役並み所得者3」、「一般」の方は申請不要です。
- 限度額適用認定証の交付を受けるには、国保年金課に申請が必要です。
入院時食事療養費
入院時の1食にかかる費用のうち一部を被保険者の方々に負担していただき、残りを国民健康保険が入院時食事療養費として負担します。
食事療養費は令和8年6月1日に改正され、下記の金額となりました。
令和8年5月31日までの入院時食事療養費はこちらから確認ください。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
- 一般・現役並み所得者の被保険者
550円(ただし、小児慢性疾患や難病医療などにより入院が見込まれる場合等は330円) - 住民税非課税世帯に属する被保険者(過去12か月で90日までの入院)
270円 - 住民税非課税世帯に属する被保険者(過去12か月で90日を越える入院)
220円 - 住民税非課税世帯に属する者のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者
130円
2、3、4の金額を適用する場合は、「標準負担額減額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を市役所国保年金課または各支所にて申請されるか、電子的確認を受けてください。(申請日以前12か月に入院日数が90日を越え、食事療養費の減額をさらに受ける際は電子的確認を受けた場合でも、申請が必要です。)
注:食事代の標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には入りません。
標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請に必要なもの
- 資格確認書(お持ちの方のみ)
- 過去12か月の入院日数のわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるものと本人確認できる書類
お問い合わせ
木津川市市民環境部国保年金課
電話: 0774-75-1214
ファックス: 0774-75-2083
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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