ここから本文です
あしあと
国民健康保険限度額適用認定証、標準負担額減額認定証
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:832
入院、もしくは外来診療を受診された場合、あらかじめ申請し交付を受けた認定証を医療機関等に資格確認書とともに提示することにより、自己負担限度額までを支払うこととなり、窓口での負担を軽減する制度です。(医療機関窓口にてオンライン資格確認ができる場合、申請は不要です。)
後日の高額療養費の支給申請が原則不要となります。
住民税非課税世帯の方は併せて入院時の食事代(標準負担額)も減額となります。
- 医療機関等の窓口においてマイナ保険証を利用して、自己負担限度額の確認(オンライン資格確認)ができる場合は、自己負担限度額を超えた分は請求額から控除されます。
ただし、国民健康保険税に未納がある場合は、医療機関で自己負担額が確認できませんので、納付後、国保年金課へご連絡ください。 - 住民税非課税世帯の方で、申請日以前12か月の入院日数が90日を超え、食事療養費の減額をさらに受ける際は、オンライン資格確認をご利用いただく場合であっても、国保年金課窓口にて申請が必要です。
- 申請する世帯に、所得の申告をしていない方がいる場合、正しい自己負担額が判定されませんのでご注意ください。
対象となる方
国民健康保険被保険者である70歳未満の方、70歳から74歳の方で自己負担限度額区分が「一般」、「現役並み所得者3」に該当されない方で、国民健康保険税に未納のない世帯に所属する方
(国民健康保険税に未納がある場合は、高額療養費をご利用ください。)
申請に必要なもの
- 木津川市国民健康保険の資格がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書など)
- 住民税非課税世帯の方で、過去12か月の間に90日以上の入院期間がある方は、入院期間のわかるもの(領収書、入院証明書など)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるものと本人確認書類
有効期限
申請月の属する月の1日から原則、発行日以降の最初の7月末まで有効となります。
- 期間中に70歳になられる方は、区分変更があるため誕生月の月末(1日誕生日の方は誕生日の前月の月末)までとなり、75歳になられる方は、後期高齢者医療制度に該当されるため、誕生日の前日までとなります。
- 前年中の世帯の所得により判定し、8月に更新となりますので前に交付を受けた方についても毎年の申請が必要になります。
以下の場合、高額療養費の支給申請が必要になる可能性があります。
- 同じ月に複数の医療機関で診療を受けた場合
- 高額療養費の支給が過去1年で4回目以上になる場合
- 申請日の属する月の1日以前に高額な医療がある場合
詳しくは国保年金課国保年金係まで問い合わせください。
お問い合わせ
木津川市市民環境部国保年金課
電話: 0774-75-1214
ファックス: 0774-75-2083
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます





