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あしあと

    国民健康保険の届出について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:829

    国民健康保険とは

    病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるように、保険税を出し合って、互いに支え合う医療保険制度です。

    国民健康保険の届出

    次のいずれかに当てはまるときは、手続きが必要となりますので、必要なものをご持参のうえ、必ず異動のあった日から14日以内に届け出ください。(健康保険は自動的には切り替わりません。)

    国民健康保険に加入するとき

    転入してきたとき

    届出に必要なもの

    • 個人番号(マイナンバー)がわかるものと本人確認書類

    子どもが生まれたとき

    届出に必要なもの

    ・母子手帳

    国民健康保険の被保険者の方が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。詳しくは出産育児一時金のページをご覧ください

    勤務先の健康保険をやめたとき、勤務先の健康保険の扶養家族からはずれたとき

    届出に必要なもの

    • 健康保険の資格喪失証明書、扶養から外れた日のわかる証明書
    • 個人番号(マイナンバー)がわかるものと本人確認書類

    生活保護を受けなくなったとき

    届出に必要なもの

    • 保護廃止決定通知書
    • 個人番号(マイナンバー)がわかるものと本人確認書類

    国民健康保険をやめるとき

    転出するとき

    届出に必要なもの

    • 資格確認書(お持ちの方のみ)
    • 個人番号(マイナンバー)がわかるものと本人確認書類

    勤務先の健康保険に加入したとき、勤務先の健康保険の扶養家族になったとき

    届出に必要なもの

    • 国民健康保険の資格確認書(お持ちの方のみ)
    • 新しく加入された健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせまたはマイナポータル(健康保険証の資格情報画面)の提示もしくは印刷したもののいずれか1つ
    • 個人番号(マイナンバー)がわかるものと本人確認書類

    生活保護を受けることになったとき

    届出に必要なもの

    • 資格確認書(お持ちの方のみ)
    • 保護開始決定通知書
    • 個人番号(マイナンバー)がわかるものと本人確認書類

    国民健康保険の被保険者または国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主が死亡したとき

    届出に必要なもの

    • 資格確認書(お持ちの方のみ)
      世帯主が変更となる場合は加入者全員分をお持ちください。
    • 手続きされる方の本人確認書類

    国民健康保険の被保険者の方が死亡された場合、葬祭を執行した方(喪主)へ葬祭費が支給されます。詳しくは葬祭費のページをご覧ください

    その他

    住所・氏名・世帯主が変わったとき、世帯分離・世帯合併したとき

    届出に必要なもの

    • 資格確認書(お持ちの方のみ)

    資格情報のお知らせ・資格確認書をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

    届出に必要なもの

    • 使えなくなった資格確認書、資格情報のお知らせ(き損の場合)
    • 個人番号(マイナンバー)がわかるものと本人確認書類

    修学のため子どもが他の市町村に住民票を移して居住するとき

    届出に必要なもの

    • 資格確認書(お持ちの方のみ)
    • 在学証明書または入学決定通知書
    • 個人番号(マイナンバー)がわかるものと本人確認書類

    ご注意

    別世帯の方が手続きされる場合は、委任状と来庁者の本人確認書類(免許証など)が必要となります。
    委任状の様式は問いません。

    法人の方へ

    参考に、健康保険の資格喪失証明書、健康保険の資格取得証明書の様式を掲載しています。

    必要に応じて使用ください。

    国民健康保険における世帯主の取扱いについて

    国民健康保険上の世帯主は住民票の世帯主になりますが、世帯主が国民健康保険に加入していない場合に限り、国民健康保険上の世帯主を国民健康保険の加入者に変更することができます。

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