子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から国民健康保険の被保険者が出産する際、被保険者の産前産後の国民健康保険税を軽減する制度が令和6年1月から創設されました。

対象となる方

 国民健康保険の被保険者で妊娠85日(4か月)以降に出産した方
 (死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)
 ※令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者が対象となります。

対象となる期間

単胎妊娠の場合

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

多胎妊娠の場合

 出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

対象となる国民健康保険税

 対象期間の国民健康保険税のうち、出産された方の所得割保険税と均等割保険税
 ※令和5年度分の国民健康保険税については、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみ軽減対象と
  なります。

申請に必要なもの

 以下をお持ちの上、国保年金課窓口へ申請してください。
 (加茂支所、山城支所、西部出張所では手続きできません。ご注意ください。)

  1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書

  2.母子健康手帳など出産予定日や妊娠状態が確認できるもの

  3.本人確認書類

  4.被保険者証

 ※出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 産前産後期間に係る保険税軽減届出書.docx [ 20 KB docxファイル]