子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から国民健康保険の被保険者が出産する際、被保険者の産前産後の国民健康保険税を軽減する制度が創設されました。この制度は、令和6年1月から始まります。

対象となる方

 国民健康保険の被保険者で妊娠85日(4か月)以降に出産した方
 (死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)
 ※令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者が対象となります。

対象となる期間

単胎妊娠の場合

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

多胎妊娠の場合

 出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

対象となる国民健康保険税

 対象期間の国民健康保険税のうち、出産された方の所得割保険税と均等割保険税
 ※令和5年度分の国民健康保険税については、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみ軽減対象と
  なります。

申請に必要なもの

 以下をお持ちの上、国保年金課窓口へ申請してください。
 (加茂支所、山城支所、西部出張所では手続きできません。ご注意ください。)

  1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書

  2.母子健康手帳など出産予定日や妊娠状態が確認できるもの

  3.本人確認書類

  4.被保険者証

 ※出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 産前産後期間に係る保険税軽減届出書.docx [ 20 KB docxファイル]