長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税額の減額制度について(マンション長寿命化促進税制)
マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事(以下「長寿命化工事」といいます。)が完了し、かつ、工事が完了した日から3か月以内に木津川市に申告したものに限り、工事が完了した年の翌年度分について、当該マンションに係る固定資産税額を減額するものです。
減額適用の要件
・管理計画認定マンション
住宅の要件 |
・居住用専用部分(マンションの専用部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専用部分をいう)を有すること ・新築された日から20年以上経過していること ・総戸数が10戸以上であること ・マンション管理適正化法第5条の8に規定する管理計画認定マンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること *管理計画認定制度については「木津川市マンション管理適正化推進計画」をご確認ください。 |
過去の工事 |
長寿命化工事以前に1回以上、次の1~3の全ての工事が行われていること 1.マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事) 2.マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事) 3.マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事) |
修繕積立金の引き上げ |
令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと |
・助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
住宅の要件 |
・居住用専用部分(マンションの専用部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専用部分をいう。)を有すること ・新築された日から20年以上経過していること ・総戸数が10戸以上であること ・マンション管理適正化法第5条の2第1項の規定に基づく助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること |
過去の工事 |
長寿命化工事以前に1回以上、次の1~3の全ての工事が行われていること 1.マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事) 2.マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事) 3.マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事) |
長期修繕計画の適合 |
長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画を作成又は見直ししたものとして、長期修繕計画が国土交通省告示第293号で定める基準に適合することとなったもの |
※管理計画認定制度については「木津川市マンション管理適正化推進計画」をご確認ください。
長寿命化工事の要件
次の1~3の全てで、同一の工事請負契約の中で行われたなど、一体として扱われる工事であることが必要です。
1.マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
2.マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
3.マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
減額対象床面積と減額される税額
・減額対象床面積は、1戸当たり100平方メートル相当分まで
・減額される税額 大規模修繕工事が完了した翌年度の固定資産税額の3分の1
*都市計画税は減額されません。
*土地についての減額はありません。
減額措置を受けるための手続きについて
- 申請書類の提出方法
「大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入いただき、必要書類を添付のうえ、総務部税務課資産税係窓口(木津川市役所2階4番窓口)までご提出ください。 - 必要書類
・管理計画認定マンション
(1)大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書
※申告書提出の際には、マイナンバー記載+本人確認書類の掲示又は写しの添付が必要となります。
(2)総戸数を確認できる書類…設計図 等
(3)大規模の修繕等証明書(写しも可)…建築士又は住宅瑕疵担保責任険法人が発行したもの
(4)過去の工事証明書(写しも可)…マンション管理士又は建築士が発行したもの
(5)管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し…木津川市建設部都市計画課が発行したもの
(6)修繕積立金引上証明書(写しも可)…マンション管理士又は建築士が発行したもの
・助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
(1)大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書
※申告書提出の際には、マイナンバー記載+本人確認書類の掲示又は写しの添付が必要となります。
(2)総戸数を確認できる書類…設計図 等
(3)大規模の修繕等証明書(写しも可)…建築士又は住宅瑕疵担保責任険法人が発行したもの
(4)過去の工事証明書(写しも可)…マンション管理士又は建築士が発行したもの
(5)助言・指導内容実施等証明書の写し…木津川市建設部都市計画課が発行したもの
必要書類の様式等
- 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書.docx [ 19 KB docxファイル]
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書.pdf [ 300 KB pdfファイル] - 大規模の修繕等証明書…建築士又は住宅瑕疵担保責任険法人が発行したもの
大規模の修繕等証明書.docx [ 24 KB docxファイル]
大規模の修繕等証明書.pdf [ 124 KB pdfファイル]
- 過去工事証明書…マンション管理士又は建築士が発行したもの
過去工事証明書.docx [ 23 KB docxファイル]
過去工事証明書.pdf [ 122 KB pdfファイル]
- 修繕積立金引上証明書…マンション管理士又は建築士が発行したもの
修繕積立金引上証明書.docx [ 24 KB docxファイル]
修繕積立金引上証明書.pdf [ 137 KB pdfファイル]
その他
・各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。
・耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事等による減額と同時に適用はできません。
なお、本減額制度が適用された年度とは別の年度に、上記減額措置の適用を受けることは可能です。