長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった方等の定期接種の機会の確保

  平成25年1月30日の制度改正により、定期接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の特別な事情のため、定期予防接種を受けることができなかった方について、一定の期間、公費負担で接種することができるようになりました。

 

特別な事情と認められるもの

次の1から3までに該当する方で、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限ります。

1.長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと

 (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

 (2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

 (3)(1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの

 該当する疾病の例(一覧)

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

3.医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの

4.災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと

対象期間

特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内(高齢者肺炎球菌ワクチンについては、特別な事情がなくなったと認められる日から起算して1年以内)

※次の予防接種については、年齢の上限が決められています。

  • 四種混合(15歳未満)
  • 五種混合(15歳未満)
  • BCG(4歳未満)
  • ヒブ(10歳未満)
  • 小児用肺炎球菌(6歳未満)

※ロタウイルス、インフルエンザは本制度の対象外です。

 

申請方法

・上記特別な事情に該当し、定期の予防接種を希望される方(又はその保護者)は、「長期療養に係る予防接種特例実施申請書」に主治医の意見を記載してもらったうえで、その他の必要事項を記載し、健康推進課まで提出してください。

 ※「長期療養に係る予防接種特例実施申請書」は健康推進課窓口でお渡しします。または、こちらでダウンロードをしてご使用ください。

・この申請に基づき審査のうえ適切と認められる場合には、確認書を発行しますので、予防接種を受ける医療機関に提出してください。