自宅に一定規模(出力10kW)以上の太陽光発電設備を設置して、売電する場合、償却資産(事業用資産)となり、固定資産税の課税対象となることがあります。(令和5年度課税から適用)
 対象となる償却資産をお持ちの方は、償却資産申告書(固定資産税)の提出をお願いいたします。

 

償却資産申告書等は、京都地方税機構のホームページからダウンロードをしていただけます。
ホームページURL :http://www.zeimukyodoka.jp/

 

太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の取扱い

所有者

他事業使用

設置場所

出力

売電方法

取扱い

法人

全て

全て

 全て

 全て

事業用の資産
(課税対象)

個人

あり

全て

 全て

 全て

事業用の資産
(課税対象)

個人

なし

個人宅敷地外

 全て

全量・
余剰売電

事業用の資産
(課税対象)

売電なし

家庭用の資産
(課税対象外)

個人

なし

 

個人宅敷地内

隣接地等に設置され
家庭用に配線されて
いるもの含む。

 

 

 

10kW以上

全量・
余剰売電 

事業用の資産
(課税対象)

売電なし

家庭用の資産
(課税対象外)

10kW未満

 全て

家庭用の資産
(課税対象外)

  • 太陽光発電設備には、太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、
    表示ユニット、電力量計等が含まれます。
  • 法人所有、他事業使用のある、又は個人宅に設置されていない太陽光発電設備については、
    事業用の資産であり、従前から課税対象としています。
  • 他事業使用とは、発電した電力の全部又は一部(割合を問いません。)を売電以外の事業
    (事務所、店舗、工場、アパート、農業等で営利・非営利を問いません。)に用いること
    又は太陽光発電設備をリース業等の事業に用いることです。
  • 家屋評価の対象となっている建材型の太陽光パネルは、家屋(の一部)として固定資産税の
    課税対象となっているため、償却資産としては課税対象となりません。
  • 所有される、償却資産の価格(取得価格から毎年度減価したもの)が免税点(150万円)を
    下回る場合は、償却資産は課税されません。

 

個人宅設置の太陽光発電設備の固定資産税について.pdf [ 247 KB pdfファイル]