個人宅設置の太陽光発電設備の固定資産税について
自宅に一定規模(出力10kW)以上の太陽光発電設備を設置して、売電する場合、償却資産(事業用資産)となり、固定資産税の課税対象となることがあります。(令和5年度課税から適用)
対象となる償却資産をお持ちの方は、償却資産申告書(固定資産税)の提出をお願いいたします。
償却資産申告書等は、京都地方税機構のホームページからダウンロードをしていただけます。
ホームページURL :http://www.zeimukyodoka.jp/
太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の取扱い
所有者 |
他事業使用 |
設置場所 |
出力 |
売電方法 |
取扱い |
|
法人 |
全て |
全て |
全て |
全て |
事業用の資産 |
|
個人 |
あり |
全て |
全て |
全て |
事業用の資産 |
|
個人 |
なし |
個人宅敷地外 |
全て |
全量・ |
事業用の資産 |
|
売電なし |
家庭用の資産 |
|||||
個人 |
なし |
個人宅敷地内
|
10kW以上 |
全量・ |
事業用の資産 |
|
売電なし |
家庭用の資産 |
|||||
10kW未満 |
全て |
家庭用の資産 |
- 太陽光発電設備には、太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、
表示ユニット、電力量計等が含まれます。 - 法人所有、他事業使用のある、又は個人宅に設置されていない太陽光発電設備については、
事業用の資産であり、従前から課税対象としています。 - 他事業使用とは、発電した電力の全部又は一部(割合を問いません。)を売電以外の事業
(事務所、店舗、工場、アパート、農業等で営利・非営利を問いません。)に用いること
又は太陽光発電設備をリース業等の事業に用いることです。 - 家屋評価の対象となっている建材型の太陽光パネルは、家屋(の一部)として固定資産税の
課税対象となっているため、償却資産としては課税対象となりません。 - 所有される、償却資産の価格(取得価格から毎年度減価したもの)が免税点(150万円)を
下回る場合は、償却資産は課税されません。
登録日: 2022年12月16日 /
更新日: 2024年4月8日