木津川市地下水採取の適正化に関する条例について

市内における地下水源を保全するとともに、地下水の枯渇、地盤沈下などを防止することを目的として、

「木津川市地下水採取の適正化に関する条例」を制定しました。

条例の概要

  • 事業のために地下水をくみ上げる揚水施設を設置するときは、申請等が必要となります。

 ただし、次の揚水施設は条例の適用除外となります。

  1.揚水機の吐出口の口径が50ミリメートル未満の施設

  2.動力を用いない地下水のくみ上げ

  3.農業用井戸 ※ただし、スクリーンの位置が120メートル以深のものは、申請等が必要です。

  • 地下水の取水や揚水施設の設置については、条例で定める取水基準を守る必要があります。
  • 毎月の取水量等を報告する必要があります。

 ※すでに設置されている揚水施設についても、条例の対象となるものは届出が必要です。

申請の手引き(取水基準)

申請の様式