毎年1月1日に、土地・家屋の所有者として、登記簿や市の台帳に登記・登録されている方は、固定資産税・都市計画税の納税義務者になります。
また、この方がお亡くなりなられたときは、その土地・家屋を現に所有している方が納税義務者になります。
相続登記が完了するまでの間は、次の届出・申告をお願いします。

※この届出・申告は、固定資産税に係る手続です。登記簿の名義の変更(相続登記等)をするには、別途、法務局への申請が必要です。
(相続登記等をされた場合は、この届出・申告は不要です。)

 

1.『相続人代表者指定(変更)届』

相続人代表者指定(変更)届.pdf [ 104 KB pdfファイル]

 

2.『固定資産現所有者申告書』

固定資産現所有者申告書.pdf [ 96 KB pdfファイル]

※ 令和2年4月1日以降に土地・家屋を相続等された場合の申告です。
1.の『相続人代表者指定(変更)届』をご提出いただいた場合は、当面の間、この申告は不要です(この申告があったものとみなします。)。
※ 所有権移転登記をせずに土地・家屋を取得された後、登記名義人が死亡したことを知った場合も、この申告をお願いします。
※ 相続等を知った日の翌日から起算して3月以内に申告してください。

 

相続登記について(不動産登記は法務局が行っています)

相続登記をしないで放っておくと、思わぬ不利益を受けることがありますので、できるだけ早く申請をしてください。

相続登記の申請が義務化されました.pdf [ 1331 KB pdfファイル]

法務省ホームページ(相続登記の義務化)

京都地方法務局木津出張所