耐震改修工事を行った住宅家屋に係る固定資産税の一部が減額されます。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう改修工事(一戸当たり耐震改修工事費50万円超のもの)を施工した場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されるものです。(都市計画税には減額措置はありません。)この減額措置は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分に限り適用されます。

減額対象床面積と減額される税額

減額の適用となるのは、1戸当り120平方メートル相当分までとなります。 

  • 床面積が120平方メートル以下の場合
    • 改修した住宅の固定資産税額の2分の1 (※長期優良の認定を受けた改修の場合は3分の2)
  • 床面積が120平方メートルを超える場合
    • 改修した住宅の床面積120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1 (※長期優良の認定を受けた改修の場合は3分の2)

減額措置を受けるための手続きについて

住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する「増改築等工事証明書」または「住宅耐震改修証明書」、耐震改修工事領収書(写し可)、その他必要書類を添付し、耐震改修工事完了後、原則として3か月以内に税務課に申告してください。

※申告書にはマイナンバーの記入が必要です。提出の際はマイナンバーカードまたは通知カード及び本人確認書類を持参してください。郵送の場合は、写しを添付してください。
申告書の様式は、税務課に問い合わせいただくか、次からダウンロードできます。

 住宅耐震改修申告書.doc [ 46 KB docファイル]

   住宅耐震改修申告書.pdf [ 132 KB pdfファイル]

 増改築等工事証明書.doc [ 466 KB docファイル]

 増改築等工事証明書.pdf [ 800 KB pdfファイル]

なお、建築士の方が証明を行う場合は、建築士免許の写しが必要となります。

その他

  • 「増改築等工事証明書」の発行は、建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人となります。
  • 「住宅耐震改修証明書」の発行は、木津川市長となります。
  • バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事に対する減額と同時に適用を受けることはできません。