居住安全(バリアフリー)改修工事に伴う固定資産税の減額措置制度について
バリアフリー改修工事を行った住宅家屋に係る固定資産税の一部が減額されます。新築された日から10年以上経過した住宅について、令和8年3月31日までの間に、下記の要件を満たすバリアフリー改修を行った場合に当該住宅に係る固定資産税が減額されるものです。(都市計画税には減額措置はありません。)ただし、新築住宅・耐震改修の減額措置を受けている住宅については同時適用されません。この減額措置は、改修工事の完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分に限り適用され、一戸につき1回限り適用されます。
減額適用の要件
- 次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害のある方
-
次の工事で、国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担が50万超のもの
-
通路又は出入口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改修
- 便所の改修
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
-
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額対象床面積と減額される税額
- 床面積が100平方メートル以下の場合
- 減額される税額
- 改修した住宅の固定資産税額の3分の1
- 減額される税額
- 床面積が100平方メートルを超える場合
- 減額される税額
- 改修した住宅の床面積100平方メートル分に相当する固定資産税額の3分の1
- 減額される税額
減額措置を受けるための手続きについて
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、改修工事完了後、原則として3か月以内に税務課に申告してください。
※申告書にはマイナンバーの記入が必要となります。提出の際はマイナンバーカードまたは通知カード及び本人確認書類を持参してください。郵送の場合は、写しを添付してください。
申告書の様式は、税務課に問い合わせいただくか、次からダウンロードできます。
バリアフリー改修申告書様式
添付書類
- 納税義務者の住民票の写し(市内居住者は省略可)
- 改修住宅にお住まいの方により次のいずれかの書類
- 65歳以上の方の住民票の写し(市内居住者は省略可)
- 介護保険被保険者証の写し
- 障害者手帳又はこれに代わるものの写し
- 居住安全改修工事が行われたことを証する次のいずれかの書類
- 工事明細書、改修着工前後の写真、改修工事に要した費用の領収書
- 建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関による証明書
- 補助金等や介護保険からの給付金を受けた場合は、交付又は給付決定書
-
契約日がわかる書類
その他
バリアフリー改修工事の減額と熱損失防止(省エネ)改修工事の減額は同時にできます。同じ年にバリアフリー改修工事と省エネ改修工事をおこなった場合には、両方の減額措置が適用されます。
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2024年3月29日