住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置制度について(令和4年4月以降工事完了分)
省エネ改修工事を行った住宅家屋に係る固定資産税の一部が減額されます。
平成26年4月1日以前より存在している住宅(賃貸住宅を除く)について、令和8年3月31日までの間に、下記の要件を満たす省エネ改修工事が行われた場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されるものです。(都市計画税には減額措置がありません。)ただし、新築住宅・耐震改修の減額措置を受けている住宅については同時適用されません。この減額措置は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分に限り適用され、一戸につき1回限り適用されます。
減額適用の要件
- 次の工事のうち、1を含む工事(1のみも可)が60万円超であること。
もしくは、1を含む工事が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること。
*国または地方公共団体からの補助金を除く自己負担額が60万円超であることが必要です。- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 改修工事により改修した当該部位が新たに現行の省エネ基準に適合すること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額対象床面積と減額される税額
- 床面積が120平方メートル以下の場合
- 減額される税額
- 改修した住宅の固定資産税額の3分の1 (※長期優良の認定を受けた改修の場合は3分の2)
- 減額される税額
- 床面積が120平方メートルを超える場合
- 減額される税額
- 改修した住宅の床面積120平方メートル分に相当する固定資産税額の3分の1(※長期優良の認定を受けた改修の場合は3分の2)
- 減額される税額
減額措置を受けるための手続き
「住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し必要書類を添付のうえ、 改修工事完了後、原則として3か月以内に税務課に申告してください。
※申告書にはマイナンバーの記入が必要となります。提出の際はマイナンバーカードまたは通知カード及び本人確認書類を持参してください。郵送の場合は、写しを添付してください。
申告書の様式は、税務課に問い合わせいただくか、次からダウンロードできます。
省エネ改修申告書
住宅熱損失防止(省エネ)改修申告書.doc [ 40 KB docファイル]
住宅熱損失防止(省エネ)改修申告書.pdf [ 123 KB pdfファイル]
添付書類
- 納税義務者の住民票の写し (市内居住者は省略可)
- 増改築等工事証明書(建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
- 改修工事費用の支払いが確認できる領収書の写し
- 改修工事の明細書の写し、改修工事箇所の写真(着工前・完了後)
- 契約日がわかる書類
- 認定通知書の写し(※長期優良の認定を受けた改修の場合)
増改築等工事証明書.doc [ 466 KB docファイル]
増改築等工事証明書.pdf [ 800 KB pdfファイル]
その他
省エネ改修工事の減額と居住安全(バリアフリー)改修工事の減額は同時にできます。同じ年に省エネ改修工事とバリアフリー改修工事をおこなった場合には、両方の減額措置が適用されます。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2024年3月29日