住宅用地と住宅用地の特例
住宅用地
住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に下の率を乗じて得た面積に相当する土地
- 専用住宅
- 居住部分の割合が全部
- 居宅用地の率は、1.00
- 居住部分の割合が全部
- 5階建以上の耐火建築以外の併用住宅
- 居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満
- 居宅用地の率は、0.50
- 居住部分の割合が2分の1以上
- 居宅用地の率は、1.00
- 居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満
- 5階建以上の耐火建築の併用住宅
- 居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満
- 居宅用地の率は、0.50
- 居住部分の割合が2分の1以上4分の3未満
- 居宅用地の率は、0.75
- 居住部分の割合が4分の3以上
- 居宅用地の率は、1.00
- 居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている1画地をいいます。
したがって、賦課期日において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設途中の土地は、住宅の敷地とは認められません。
ただし、既存の住宅の建替え途中で一定の要件を満たす土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととしています。
住宅用地の特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分)
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地。
固定資産税の特例率
- 小規模住宅用地
- 価格×6分の1
- 一般住宅用地
- 価格×3分の1
都市計画税の特例率
- 小規模住宅用地
- 価格×3分の1
- 一般住宅用地
- 価格×3分の2
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2019年5月1日